中村社会保険労務士事務所

障害年金は東京都、北区の中村社会保険労務士事務所 | 豊富な実績

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最新情報

最新サービスや営業に関するお知らせ

社会保険労務士事務所として取り扱っている最新サービスや営業情報などをお知らせいたします。
うつ病をはじめとした精神疾患を抱えている方の受給相談もお伺いしています。

障害年金申請でお困りなら東京都北区の中村社会保険労務士事務所

東京都北区にある当事務所は、障害年金の裁定請求および相談に特化した専門事務所です。障害年金の申請手続きは複雑で、専門的な知識が求められる分野ですが、豊富な実績と経験を持ち、これまで数多くの年金調査や申請サポートを行ってまいりました。お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応を心掛け、最適なサポートをご提供いたします。障害年金に関するお悩みや疑問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。親身になってお手伝いさせていただきます。

20代から50代の現役世代も受給可能

中村社会保険労務士
事務所

病気や怪我などによって生活や仕事に支障をきたす場合、受給できる制度として障害年金が挙げられます。20代から50代の現役世代も受給でき、安心安全な生活を守るためにご利用いただけます。障害年金の裁定請求、及びご相談などを700件以上北区を中心にお伺いしておりますので、受給をお考えの方はいつでもお問い合わせください。現役世代や働いている方も受給できる制度ではありますが、煩雑なお手続きが必要となるため専門的なサポートを承ります。お客様一人ひとりの状況やお悩みに寄り添い、スムーズな申請をお手伝いいたします。

お客様へのお約束

丁寧で誠実な対応

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丁寧で誠実な対応

お客様一人ひとりの声に耳を傾け、親身になって対応いたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

確かな専門知識と豊富な経験

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確かな専門知識と豊富な経験

当事務所は、障害年金に特化した専門知識と豊富な実績を持っております。複雑な手続きも安心してお任せいただけるよう、最新の法令や情報を常にアップデートし、最適なサポートをご提供いたします。

スムーズで迅速な対応

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スムーズで迅速な対応

お客様の大切な時間を無駄にしないよう、迅速かつ正確な対応をお約束します。申請手続きや調査において、常に効率的に進めることで、スムーズな解決を目指します。

サービス案内

年金受給に関するご相談を受付中

地域の方々の生活を支えられるよう、社会保険労務士事務所を運営しております。安定した暮らしを叶える年金制度についてご案内し、裁定請求や更新手続きを代行いたします。

代表あいさつ

心身の不調を抱えている方のパートナー

心身の不調を抱えている方に向けて、受給できる年金制度についてご案内しております。何でもご相談いただけるパートナーを目指し、相談者様と向き合います。

ご請求の流れ・受給事例

ご請求の流れについて詳しくご説明

受給をご検討されている方に向けて、ご請求の流れについて詳しくご説明いたします。
お客様の元へ訪問してお話をお伺いした上で、保険料納付要件の調査を実施しております。

お問い合わせ

お問い合わせ

STEP01

無料相談

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STEP02

正式にご依頼

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STEP03

再面談・ヒアリング

再面談・ヒアリング

STEP04

当事務所による請求手続き

当事務所による請求手続き

STEP05

受給可否のご連絡・費用のお支払い

受給可否のご連絡・費用のお支払い

STEP06

よくある質問

年金受給に関するご相談を受付中

すべての傷病が対象となる年金制度を取り扱う社会保険労務士事務所として、
お寄せいただくことが多いご質問にまとめて回答しておりますので参考までにお目通しください。

障害年金は傷病名によって請求できないものはありますか?
すべての傷病が対象となります。
但し、請求するには、初診の証明・年金保険料の納付状況等いくつかの条件があります。

2024年10月10日 13:02

障害年金は何歳まで請求可能ですか?
障害年金の請求は20歳〜65歳の誕生日の前々日まで請求可能となります。
障害年金は、診断書・病歴就労状況等申立書等添付資料の作成に時間がかかるため、64歳までには請求するのがベストだと思います。

2024年10月10日 13:08

障害年金は自分でも請求可能ですか?
年金の請求は、本来ご自分で行うことになります。
但し、障害年金の請求に関しては制約条件が多いため、多大な労力が必要となります。費用対効果を考えると、障害年金の裁定請求は社会保険労務士に依頼した方が効果的となります。

2024年10月10日 13:38

裁定請求書を年金事務所に提出すれば、すぐに年金がもらえますか?
障害年金の場合、審査がありますので支給・不支給の決定まで約3カ月の期間を要します。

2024年10月10日 13:42

社会保険労務士としての日常や呟き

ブログ

取り扱っているサービスのご案内や社会保険労務士としての日常などを更新しております。
相談者様に安定した生活を得ていただけるよう、真摯なサポートを心がけています。

着手金0円、不支給の場合報酬は不要

事務所について

着手金0円、不支給の場合は報酬不要として、障害年金の新規裁定請求や再審査請求、更新手続きなどを北区で承っております。
新規裁定請求を行う際には、必要な保険料納付要件について無料調査を実施いたします。

JR埼京線が通る北赤羽駅から徒歩圏内

事務所概要

JR埼京線が通る北赤羽駅から徒歩約9分でお越しいただける場所に事務所を構えております。
着手金はいただいておりませんので、一度お話をお聞かせいただけませんか。

中村社会保険労務士事務所

電話番号
所在地
〒115-0053
東京都北区赤羽台4-17-18-1210
営業時間
10:00~19:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日

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