最新情報
最新サービスや営業に関するお知らせ
社会保険労務士事務所として取り扱っている最新サービスや営業情報などをお知らせいたします。
うつ病をはじめとした精神疾患を抱えている方の受給相談もお伺いしています。
20代から50代の現役世代も受給可能
中村社会保険労務士
事務所
病気や怪我などによって生活や仕事に支障をきたす場合、受給できる制度として障害年金が挙げられます。20代から50代の現役世代も受給でき、安心安全な生活を守るためにご利用いただけます。障害年金の裁定請求、及びご相談などを700件以上北区を中心にお伺いしておりますので、受給をお考えの方はいつでもお問い合わせください。現役世代や働いている方も受給できる制度ではありますが、煩雑なお手続きが必要となるため専門的なサポートを承ります。お客様一人ひとりの状況やお悩みに寄り添い、スムーズな申請をお手伝いいたします。
よくある質問
年金受給に関するご相談を受付中
すべての傷病が対象となる年金制度を取り扱う社会保険労務士事務所として、
お寄せいただくことが多いご質問にまとめて回答しておりますので参考までにお目通しください。
- 障害年金は傷病名によって請求できないものはありますか?
- すべての傷病が対象となります。
但し、請求するには、初診の証明・年金保険料の納付状況等いくつかの条件があります。
2024年10月10日 13:02
- 障害年金は何歳まで請求可能ですか?
- 障害年金の請求は20歳〜65歳の誕生日の前々日まで請求可能となります。
障害年金は、診断書・病歴就労状況等申立書等添付資料の作成に時間がかかるため、64歳までには請求するのがベストだと思います。
2024年10月10日 13:08
- 障害年金は自分でも請求可能ですか?
- 年金の請求は、本来ご自分で行うことになります。
但し、障害年金の請求に関しては制約条件が多いため、多大な労力が必要となります。費用対効果を考えると、障害年金の裁定請求は社会保険労務士に依頼した方が効果的となります。
2024年10月10日 13:38
- 裁定請求書を年金事務所に提出すれば、すぐに年金がもらえますか?
- 障害年金の場合、審査がありますので支給・不支給の決定まで約3カ月の期間を要します。
2024年10月10日 13:42
社会保険労務士としての日常や呟き
ブログ
取り扱っているサービスのご案内や社会保険労務士としての日常などを更新しております。
相談者様に安定した生活を得ていただけるよう、真摯なサポートを心がけています。
年金の情報をはじめ
様々な知識をお届け
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年金制度を熟知した社会保険労務士として、業界の最新情報や正しい知識をお届けいたします。どなた様でも安心してご相談いただける環境づくりに努めております。
着手金0円、不支給の場合報酬は不要
事務所について
着手金0円、不支給の場合は報酬不要として、障害年金の新規裁定請求や再審査請求、更新手続きなどを北区で承っております。
新規裁定請求を行う際には、必要な保険料納付要件について無料調査を実施いたします。