中村社会保険労務士事務所

初診日の確定

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初診日の確定

初診日の確定

2024/11/22

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

障害年金において、初診日を確定することは絶対条件となります。初診日が確定できない場合障害年金の請求(申請)は
アウトとなります。

本日は、初診日とは?初診日の証明方法は?初診日が不明の場合は?についてまとめておきます。

初診日とは?
 初診日とは、障害認定基準において以下のように定められています。
 ☛「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を 受けた日をいう。
 ※ここで注意してもらいたいのは、病名が確定した日ではない事になります。
 以下の例を参照してください。
 ・例1…不眠のため内科を受診したが、その後精神科を受診「うつ病」と診断された。
  ☛この場合、不眠のため内科を受診した日が初診日となります。
 ・例2…耳鳴りが酷いため耳鼻科を受診したが、幻聴が聞こえ始めたため精神科を受診「統合失調症」と診断された。
  ☛この場合、耳鳴りのため耳鼻科を受診した日が初診日となります。
 例1・例2のように前駆症状がある場合は、前駆症状と確定した病名との因果関係を判断することが重要となります。

初診日の証明方法
 初診日の証明は、診療録(カルテ)の記載記録により行います。本人の申立ては原則認められません。
 但し、以下に記載する【初診日が不明の場合】において一定条件を満たすことにより、初診の証明として認められる
 ことがあります。
 
初診の証明の記載方法
 初診の証明は、診断書または受診状況等証明書に記載することにより行います。
 ①診断書に記載する場合…初診から障害年金の請求まで同一病院を受診していた場合。
 ②受診状況等証明書に記載する場合…初診の医療機関と、障害年金の裁定請求時の医療機関が異なる場合には
  初診の医療機関において、受診状況等証明書を記載してもらいます。
 受診状況等証明書はこちら☟ 
 受診状況等証明書_コピー
 ※赤で囲んだ部分は必須となります。

初診日が不明の場合
 「初診日がわからない」「カルテが廃棄されて初診の証明ができない」などの場合が該当します。
 この場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出することにより対応することになります。
   受診状況等証明書が添付できない申立書に以下の資料がある場合に添付します。(主なものを挙げておきます。)
 ①2番目以降の医療機関の受診状況等証明書。
 ②第三者証明を用意する。(注1)
 ③5年以上前のカルテに本人の申立てによる初診日の記載がある場合はそのカルテ等
 
 ※第三者証明とは?
 →3親等以外の親戚・友人・知人・隣人等に医療機関を受診していることを話した場合や医療機関に付き添ってもらった場合に
  話をしたことや・付き添ってもらたことことを証明してもらう資料となります。
  20歳以降に初診日がある場合は、2通の第三者証明に受診していたことがわかる資料(診察券等を添付)を添付
  20歳前の場合は、2通の第三者証明を添付
  第三者証明が、直接診断した医師や看護師の場合は1通添付(この場合は初診の証明として認められます)

 受診状況等証明書が添付できない申立書はこちら☟
 受診状況等証明書が添付できない申立書
  
 受診状況等証明書が添付できない申立書に添付できる参考資料はこちら☟
 受診状況等証明書が添付できない申立書(添付資料)_コピー
 
 第三者証明書はこちら☟
 第三者証明
 
 【まとめ
  障害年金を請求する場合において、初診日を確定することは絶対条件となります。障害年金を請求する方で初診日が確定できず
  障害年金の請求をあきらめる方は多数いらっしゃいます。
  初診日がつかめず困っている方は、上記のほかにもいろいろな方法がありますので当事務所までご連絡ください。
  障害年金の請求は、粘り強さと根気が必要となります。
  わからない事や疑問がある場合は、当事務所までご連絡ください。
  よろしくお願いいたします。
 
 
    
 

 


 
 
2024年11月22日 06:31

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電話番号 : 090-6150-3893


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