中村社会保険労務士事務所

保険料納付要件

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保険料納付要件

保険料納付要件

2024/11/23

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

前回のブログで説明をした「初診日」が確定したならば、次は保険料納付要件を調べることになります。

保険料納付要件・原則
 保険料納付要件とは、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料
 納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が2/3以上

 あることが必要です。
 図(例1)を参照してください。☟
  保険料納付要件(原則)_コピー
 
保険料納付要件・特例
 初診日が令和8年3月末までにある時は、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
 ・初診日において65歳未満であること。
 ・初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
 図(例2)を参照してください☟
 保険料納付要件(特例)_コピー
  
実務上の取扱い
 保険料納付要件は、原則または特例のどちらか片方を満たせばよいことになります。
 実務上では・・・
 ①特例要件を調べる。☛クリアすれば障害年金の裁定請求へ
 ②特例要件がNGならば原則要件を調べる。☛クリアすれば障害年金の裁定請求へ
 ③特例・原則とも満たさなければ☛障害年金の請求は不可  となります。

注意点
 ・20歳前傷病については、保険料納付要件は問われません。
 
​​​​​・国民年金は20歳になれば強制加入となります。20歳以降就職をするまでは、学生納付特例を申請することは
 大変重要となります。学生納付特例を申請しないために、保険料納付要件を満たせず障害年金を請求できない事例
 が大変多くなっています。
  20歳以降、収入がない場合は学生納付特例または国民年金保険料の免除申請を必ず行うようにしてください。

こんな場合はどうなるのでしょうか?
 先日、以下の相談を受けました。Q&Aで記載しておきます。
【Q】10年以上前に、統合失調症と診断され障害年金を請求しましたが保険料納付要件を満たさないとの事で不支給となりました。
   その後、保険料は毎月納めています。最近統合失調症の状態が悪化したため、再度障害年金を請求したいのですが・・・

【A】保険料納付要件は、初診日の前々月までに原則・特例をみたすことになっています。
   初診日以後、保険料を納付しても障害年金の請求は出来ません。
   ただし、今後も保険料を納めることにより老齢年金は支給される可能性があると思われますので、保険料の納付または
   免除申請により対応することが肝要となります。

 

 
2024年11月23日 06:48

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