中村社会保険労務士事務所

障害認定日

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障害認定日

障害認定日

2024/11/24

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した社会保険労務士事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

本日は、障害認定日についてまとめてみたいと思っています。

障害認定日とは、障害年金が請求可能な日を言います。障害認定日を確定するには、前回及び前々回で記載した「初診日」と
「保険料納付要件」をクリアしている事が前提となります。

障害認定日とは?
 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、
 または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

症状が固定した場合とは?
 初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
 ・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
 ・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
 ・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、その日 
 ・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日    
 ・新膀胱を造設した場合は、造設した日
 ・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
 ・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
 ・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

☛上記の【障害認定日】もしくは【症状が固定した場合】に障害等級表に定める障害状態に該当すれば障害年金は請求可能
 となります。

請求方法
 障害年金の請求方法は、障害認定日請求と事後重症請求の2通りがあります。
 ①障害認定日請求・・・障害認定日に、障害の状態が障害等級表に該当している場合の請求方法となります。
            障害認定日以降1年間の間に請求する場合は、診断書は1枚でOKとなります。
 例1を参照ください☟
 障害認定日請求_コピー

 ②事後重症請求・・・障害認定日には、障害等級表に該当しない状態だったが、65歳の前日までに障害等級表に
           該当する場合の請求方法となります。
 例2を参照してください☟
   事後重症請求_コピー

 ※事後重症請求の場合、障害認定日の診断書が取得できる場合には、障害認定日の診断書及び現症日付の診断書を提出
  することにより、5年前までさかのぼって障害年金が支給されます。但し、障害認定日に障害等級表に該当する
  障害状態でなければなりませんが・・・
  仮に、基礎年金で5年間の遡及請求が認められた場合、400万超の年金が初回に一括で振り込まれます。

まとめ
 障害認定日についてまとめてみました。
 障害年金は、一定期間(原則1年6カ月)経過しないと裁定請求(申請)はできません。
 初診日~障害年金の請求(申請)までの期間、就労ができない場合は健保組合等の加入者の場合は傷病手当金を
 受給しながら生活することになります。
 傷病手当金の支給は最長1年6カ月となります。傷病手当金をすべて受給した後に障害年金の請求(申請)をしても
 障害年金はすぐに支給されないため(支給決定まで約3カ月の期間を要します)、生活の保障が途切れてしまいます。
 傷病手当金受給中に、障害の状態が長引くようならば障害年金の請求(申請)準備を行うことをお勧めします。
2024年11月24日 06:45

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