中村社会保険労務士事務所

障害年金の診断書

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障害年金の診断書

障害年金の診断書

2024/11/25

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した社会保険労務士事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

本日は、障害年金の診断書についてまとめてみました。

前回までの障害年金の「3要件」をクリアできたら、障害年金の請求(申請)は可能となります。

障害年金の請求(申請)には、診断書が必須となります。

【障害年金の診断書】
 障害年金の診断書は、年金事務所独自の診断書に障害の状態を記載し提出することになります。
 障害年金の診断書は、年金事務所で入手可能となります。
 障害年金の診断書は、障害状態により8種類用意されているため、障害状態に合わせた診断書を
 提出することになります。
 障害年金の診断書の分類はこちら☟
 診断書様式
 ※④精神の診断書以外は、血液検査・心電図・X線フィルム等客観的な数値が判断材料となります。
  精神の診断書については、客観的な数値が存在しないため診断書記載内容が難しくなります。
  以下に精神の診断書についてまとめておきます。

【精神の診断書】
 精神の障害は、血液検査・心電図・X線フィルム等の客観的な数値により障害の程度を明確に示すことができません。
 そのため、精神の障害については「日常生活で自分の用事を行えるか?」が等級を判定する際の基準となります。
 精神の診断書の裏面の大部分が「日常生活状況」を記載する欄で示されています。
   精神の診断書の裏面はこちら☟(一部分ですが抜粋してみました)
  精神の診断書裏面
  2「日常生活の能力の判定」と3「日常生活能力の程度」に現在の状態を数値化し
 障害等級を判定し、「考慮すべき要素」を加味し障害等級が決定されます。
 
 診断書は医師が記載するものとなります。
 医師は、日常生活の細かい部分まで見て診察をしているわけではありません。
 診断書を記載してもらう際には、どのように日常生活をすごしているのか?
 また、日常生活においてできない事を医師に伝えることが重要となってきます。

 
 
 
 
 
 
2024年11月25日 06:34

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