中村社会保険労務士事務所

病歴・就労状況申立書の書き方

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病歴・就労状況申立書の書き方

病歴・就労状況申立書の書き方

2024/11/27


こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

本日は、病歴・就労状況申立書の書き方についてまとめてみました。

【病歴・就労状況申立書とは?】
 病歴・就労状況申立書とは、初回の障害年金の請求(申請)をする場合、必ず提出することになります。
 病歴・就労状況申立書とは、発病~現在までどのような生活を送ってきたのかを3~5年ごとに区切って
 記載することになります。

【診断書と病歴・就労状況申立書の関係】
 診断書は、ある一定時点(現症日)の障害の状態を表す「点」としての役割を担います。
 病歴・就労状況申立書は、発病~現在までの日常生活状況を表す「面」としての役割があります。

 ※障害年金の支給決定において果たす役割は、診断書の内容が8割・病歴就労状況申立書の内容2割
  と個人的には考えています。
  但し、支給決定に及ぼす影響が2割とはいえ、障害等級の判断に迷う場合には病歴就労状況申立書の
  内容を勘案していると思われますので、しっかりした内容を記載するように心がける必要があります。

【病歴・就労状況等申立書の書き方】
 表・裏に分かれています。
 病歴・就労状況等申立書(表)はこちら☟
 病歴・就労状況申立書書き方(表)
 
 病歴・就労状況等申立書(裏)はこちら☟
 病歴就労状況申立書書き方(裏)
 
 ※病歴・就労状況等申立書が完成した時点で、診断書、病歴・就労状況等申立書をもって最寄りの年金事務所に行くことを
 お勧めします。年金事務所で診断書及び病歴・就労状況等申立書の形式的なチェックをしてもらうことが大事です。
 抜けている個所や訂正すべき個所があれば速やかに対応するように心がけてください。
 障害年金の請求(申請)は、診断書の現症日付から3カ月以内に提出という期限がありますので注意が必要です。

 ※今回は、病歴・就労状況申立書の解説入りの図を掲載しました。
  書かなければいけないことが多いので、作成するのに苦労されると思いますが、初回の障害年金の申請おいては、
  必ず提出しなければならない資料となります。
  
 ※途中まで記載したがいやになった・記載するのがめんどくさい方は、ご一報いただければ作成いたしますので
  ご連絡ください。よろしくお願いいたします。
2024年11月27日 06:56

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