中村社会保険労務士事務所

障害状態確認届

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障害状態確認届

障害状態確認届

2024/11/28

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

本日は、障害状態確認届についてまとめてみます。
障害年金は、1度支給が決定したら永久的に支給されるものではありません。以下に記載する条件がありますので注意が必要です。

障害状態確認届とは?

 障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、
 障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末
に日本年金機構より送付します。
 障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)
 までに到着
するよう提出します。

提出時の注意点
 障害状態確認届(診断書)には、提出期限前3カ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
 障害状態確認届(診断書)の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。

障害状態確認届をなくした場合
 最寄りの年金事務所で、取り寄せることになります。

障害状態確認届を期日までに提出できなかった場合
 障害状態確認届(診断書)は、引き続き障害等級に該当するかどうか、障害の状態を確認するために提出するものとなります。
 障害状態確認届(診断書)を提出しない場合、年金の支払いが一時止まることとなります。
 障害状態確認届(診断書)を期日までに提出できていない方は、「診断書」欄を医師に記載してもらいすぐに提出することが肝要。
 年金の支払いが一時止まった場合は、障害状態の確認が終了してから、障害の程度に応じて、さかのぼって年金が支払われます。

障害状態確認届の提出時期
 ・初回の更新の場合は、「国民年金・厚生年金保険年金証書」の「次回診断書提出年月」の欄
 ・2回目以降の更新の場合は、「次回の診断書の提出について(お知らせ)」等
 
障害状態確認届はオンライン診療のデータでも可能?
 障害状態確認届(診断書)の必要事項が記入可能な場合は、提出可能です。

障害状態確認届の結果後の対応
 上記のとおり、障害状態確認届は必ず提出することが必要になります。
 障害状態確認届の結果は以下の通りとなります。
 ・額改定・・・障害等級が上がるため、支給される年金額が増える。
 ・現状維持・・・現状の等級が維持されるため、従前の年金額が振込まれる。
 ・級落ち・・・現在の障害等級より下位の等級になるため、支給される年金額が減少・または支給停止になる。
 ※級落ちをした場合は、支給停止事由消滅届に診断書を添付し、再度障害年金の請求を行うことになります。


  
 
2024年11月28日 06:59

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