中村社会保険労務士事務所

障害年金の提出期限

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障害年金の提出期限

障害年金の提出期限

2024/12/02

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

本日は、障害年金の提出期限についてまとめてみます。

障害年金の裁定請求(申請)は、診断書の現症日付と密接な関係を持っています。
順を追って説明していきたいと思います。

診断書はいつまでに記載してもらうのか?
 障害年金の診断書を記載してもらう場合、いつの時点で記載してもらうのでしょうか?
 以下は、診断書の現症日付欄に記載してもらう期間となります。(下記の期間に受診し診断書を作成してもらうということになります。
 
 ①障害認定日請求の場合障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)に障害の状態に該当する場合は、障害認定日から
 3カ月以内の診断書が必要となります。

 【例】障害認定日が令和6年12月2日の場合☛診断書は令和6年12月2日~令和6年3月1日までの間に作成したものとなります。
 
 ②障害認定日から1年を経過した場合上記①の診断書に加え、直近の診断書を作成してもらいます。診断書は2枚となります。

 ③事後重症の場合☛障害認定日には障害等級表に該当しない状態だったが、65歳までに障害等級表に該当する状態になった場合
  には、障害状態に該当した日以降に診断書を作成してもらいます。
 
 ④20歳前傷病の場合20歳前に障害認定日を迎えている場合は、20歳前後3カ月以内の診断書を作成してもらいます。
 【例】令和6年12月2日が20歳の誕生日の場合、令和6年9月1日~令和6年3月1日までの間に診断書を作成してもらいます。
   
 ⑤20歳後に障害認定日を迎える場合☛上記①と同じになります。

【裁定請求書提出期限】
 ①障害認定日請求の場合☛障害認定日から1年以内に裁定請求書を年金事務所に提出。上記①・④・⑤が該当します。
 
 ②障害認定日請求以外の場合☛診断書の現症日付欄に記入された日から3カ月以内に裁定請求書を年金事務所に提出
  上記②・③が該当します。

【裁定請求書】
 障害年金の裁定請求書は、基礎年金で請求する場合と厚生年金で請求する場合とでは、裁定請求書の様式が違うため注意が
 必要となります。

【裁定請求書を提出する前に…】
 裁定請求書を提出する前に、一度年金事務所で診断書・病歴就労状況等申立書を持参し、形式面をチェックしてもらうことを
 お勧めします。
 診断書や病歴・就労状況等申立書は以外と日付や書き方が違っている場合があるので、年金事務所の職員に指摘してもらい
 訂正すべき個所は訂正し、提出するようにしてください。添付すべき資料の説明を聞くことも重要です。
 一つでも抜けがあると受け付けてくれないため必ず添付資料の一覧のコピーを貰うようにしてください。

【裁定請求書について】
 裁定請求書の書き方がわからない場合は、その場で書いて提出することも可能となります。
 その際には、本人確認書類と基礎年金番号または個人番号(マイナンバーカードを)持っていくことが必要となります。

※障害年金の提出期限と題して、診断書の現症日付欄と障害年金の提出期限についてまとめてみました。
 障害年金の提出期限は、ややこしいので戸惑うことがあるかもしれませんが、ルールを守らないと診断書はたただの紙切れ
 となってしまうためご注意ください。
          
       
 
2024年12月02日 06:39

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