精神の障害と就労
2024/12/05
こんにちは、東京都北区において、障害年の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。
障害年金と就労の関係について・・・以下のご質問を受けました。
参考にして頂ければ幸いです。
【Q】精神の障害で、障害年金2級受給中しています。
この都度、障害者雇用により就職が決まりました。1日5時間・週4日労働となります。この条件で働いた場合、障害年金はすぐにもらえなくなるのでしょうか?
【A】次回診断書提出月(障害状態確認届)まで、現在の障害年金額が支給されますので、次回診断書提出月を確認してください。お手元に資料がない場合は、お近くの年金事務所へお問い合せください。
【解説】障害年金は、就労(就職)した場合にすぐに支給停止にはなりません。次回診断書提出月までは、従来の障害年金額が2カ月に1回振込まれます。
次回診断書を提出する際に以下のことを主治医に伝え診断書に落とし込んでもらうことが重要になります。
1、就労(就職)してからの心身の変化
☛就労した場合、就業時間は拘束されることになります。就労していない場合と比べ体調にどのような変化が現れたのか・・・
例えば・・・朝、会社に行くことを考えると腹痛がする。
働いた後は、心身共に疲れるがなかなか眠れない
同僚とのコミュニケーションが上手く取れない等
※心身の変化については、主治医に口頭で言いづらい場合は、A4用紙にまとめて手渡しましょう。
2,会社で受けている配慮や援助
☛障害者雇用により就職をしたわけですから、会社から仕事に対して何らかの配慮や援助を受けていると思います。
会社から受けている配慮や援助を具体的にはどのようなことなのか?
例えば・・・休憩時間をこまめにとっても良い。
仕事の指示が具体的である。
同僚や上司との人間関係な等
※会社ら受けている、配慮や援助が具体的にわからない場合は、直接上司に尋ね、メモ書きしてもらい主治医に手渡しましょう。
診断書が出来上がったら必ず自分でチェックします。
チェックポイントは・・・
就労(就職)してからの心身の変化・会社で受けている配慮や援助についてです。
診断書に、この2点が反映されていれば診断書のみを返送します。
診断書に反映されていなければ、自分で作成した心身の状況の変化・上司が作成したメモ書きをコピーして診断書に添付して返送します。
※よくわからない場合は、障害年金に特化した私の事務所までご連絡ください。状況をお聞きしながら診断書をチェックいたします。
障害年金の受給を継続するには、【診断書ありき】となります。特に精神の障害の場合は日常生活状況の変化が最重要事項となります。
医師の中には、障害年金のチェック項目を知らない方もいらっしゃるので、自分の置かれている状況を的確に伝えることが必要となります。
障害認定基準において精神の障害と就労の関係について以下の表記があるので掲載しておきます。(黄色のマーカー部分に着目してください。)
最後に障害認定基準に記載されている、障害年金と就労の関係個所を掲載しておきます。雇用契約により一般就労 をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
障害年金と就労の関係について・・・以下のご質問を受けました。
参考にして頂ければ幸いです。
【Q】精神の障害で、障害年金2級受給中しています。
この都度、障害者雇用により就職が決まりました。1日5時間・週4日労働となります。この条件で働いた場合、障害年金はすぐにもらえなくなるのでしょうか?
【A】次回診断書提出月(障害状態確認届)まで、現在の障害年金額が支給されますので、次回診断書提出月を確認してください。お手元に資料がない場合は、お近くの年金事務所へお問い合せください。
【解説】障害年金は、就労(就職)した場合にすぐに支給停止にはなりません。次回診断書提出月までは、従来の障害年金額が2カ月に1回振込まれます。
次回診断書を提出する際に以下のことを主治医に伝え診断書に落とし込んでもらうことが重要になります。
1、就労(就職)してからの心身の変化
☛就労した場合、就業時間は拘束されることになります。就労していない場合と比べ体調にどのような変化が現れたのか・・・
例えば・・・朝、会社に行くことを考えると腹痛がする。
働いた後は、心身共に疲れるがなかなか眠れない
同僚とのコミュニケーションが上手く取れない等
※心身の変化については、主治医に口頭で言いづらい場合は、A4用紙にまとめて手渡しましょう。
2,会社で受けている配慮や援助
☛障害者雇用により就職をしたわけですから、会社から仕事に対して何らかの配慮や援助を受けていると思います。
会社から受けている配慮や援助を具体的にはどのようなことなのか?
例えば・・・休憩時間をこまめにとっても良い。
仕事の指示が具体的である。
同僚や上司との人間関係な等
※会社ら受けている、配慮や援助が具体的にわからない場合は、直接上司に尋ね、メモ書きしてもらい主治医に手渡しましょう。
診断書が出来上がったら必ず自分でチェックします。
チェックポイントは・・・
就労(就職)してからの心身の変化・会社で受けている配慮や援助についてです。
診断書に、この2点が反映されていれば診断書のみを返送します。
診断書に反映されていなければ、自分で作成した心身の状況の変化・上司が作成したメモ書きをコピーして診断書に添付して返送します。
※よくわからない場合は、障害年金に特化した私の事務所までご連絡ください。状況をお聞きしながら診断書をチェックいたします。
障害年金の受給を継続するには、【診断書ありき】となります。特に精神の障害の場合は日常生活状況の変化が最重要事項となります。
医師の中には、障害年金のチェック項目を知らない方もいらっしゃるので、自分の置かれている状況を的確に伝えることが必要となります。
障害認定基準において精神の障害と就労の関係について以下の表記があるので掲載しておきます。(黄色のマーカー部分に着目してください。)
最後に障害認定基準に記載されている、障害年金と就労の関係個所を掲載しておきます。雇用契約により一般就労 をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
2024年12月05日 07:19
--------------------------------------------------------------------
中村社会保険労務士事務所
住所 :
東京都北区赤羽台 4-17-18-1210
電話番号 :
090-6150-3893
--------------------------------------------------------------------