中村社会保険労務士事務所

健康診断と障害年金

無料診断はこちらへ

健康診断と障害年金

健康診断と障害年金

2024/12/09

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

本日は、健康診断の記録は初診日として認められるか?についてまとめてみました。

初診日とは?
 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
 同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

健康診断とは?
 健康診断あるいは健康診査の略語で全身の健康状態を検査する目的で行われる。


※上記のように障害医年金における初診日と健康診断の定義が違うことがお分かりいただけると思います。
 健康診断の結果は、原則、障害年金の初診日として扱うことはできません。

健康診断結果が初診日として認められる場合
 以下の場合は、初診日として認められる可能性があります。
 1,初診日が5年以上前でありカルテが廃棄されている。
 2,健康診断の結果が要検診・要検査となっている。
 3,要検診・要検査となった健康診断結果の、前年以前の健診結果が特に異状がない。
 
※但し、初診日として認定するか?しないか?は年金事務所の判断によります。




 

2024年12月09日 07:02

--------------------------------------------------------------------
中村社会保険労務士事務所
住所 : 東京都北区赤羽台 4-17-18-1210 
電話番号 : 090-6150-3893


--------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。