中村社会保険労務士事務所

統合失調症と障害年金

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統合失調症と障害年金

統合失調症と障害年金

2024/12/30

 
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
 
本日は、統合失調症と障害年金についてまとめてみたいと思います。
 
まず、統合失調症とはどのような精神障害なのか?統合失調症の特徴、統合失調症の症状を
みたあとで、障害年金の請求に必要な手続き・障害年金を請求する際の問題点についてまとめてみたいと思います。

統合失調症とは?
統合失調症は、現実とのつながりの喪失(精神病症状)、幻覚(通常は幻聴)、妄想(誤った強い思い込み)、異常な思考や行動、感情表現の減少、意欲の低下、精神機能(認知機能)の低下、日常生活(仕事、対人関係、身の回りの管理など)の問題を特徴とする精神障害です。

統合失調症の症状

統合失調症は、突然発症する場合もあれば、数日から数週間かけて発症する場合もあり、また何年もかけて徐々に発症していく場合もあります。統合失調症による症状の重症度と種類は患者毎に異なりますが、通常は仕事、対人関係、身の回りの管理に関する能力に支障をきたすほどの重い症状が現れます。
しかし、ときに最初に軽い症状がみられる場合があります(前駆症状と呼ばれます)。引きこもり、支離滅裂、疑い深いなどの印象があるだけの場合もあります。医師がそれらの症状を統合失調症の始まりと認識できる場合もありますが、ときに後になって初めてそれと判明する場合もあります。
統合失調症は精神病症状を特徴とする病気ですが、そのような症状としては、妄想、幻覚、支離滅裂な思考や発言、奇妙な行動や不適切な行動などがあります。精神病症状には、現実との接触の喪失がみられます。

統合失調症の人の一部では、精神(認知)機能の低下がみられ、ときに発症後ごく早期からみられます。こうした認知障害により、注意を払うことや、抽象的な思考、問題解決などが困難になります。統合失調症患者における全般的日常生活障害の程度は、大部分が認知障害の重症度によって決まります。統合失調症患者の多くは職についておらず、家族や他者との接触はまったくないか、ほとんどありません。
失業や失恋などストレスになるライフイベントが引き金となって、症状が現れたり、悪化したりすることがあります。マリファナなどの薬物使用も、発症の引き金や症状悪化の原因になることがあります。

全体として、統合失調症の症状は大きく4つに分類されます。
  • 陽性症状
  • 陰性症状
  • 解体症状
  • 認知障害
一部の種類の症状だけがみられる場合もあれば、すべての種類の症状がみられる場合もあります。

陽性症状
陽性症状とは、正常な精神機能に歪みが生じる症状のことです。具体的には以下のものがあります。

妄想は、通常は知覚や体験の間違った解釈を伴う誤った思い込みです。また、明らかに矛盾する証拠があっても、患者はその思い込みを捨てようとしません。妄想には多くの種類があります。例えば、統合失調症では、困らされている、後をつけられている、だまされている、見張られているなどの被害妄想が起こることがあります。関係妄想といって、本、新聞、歌詞などの1節が明確に自分に向けられていると思い込むこともあります。他者に自分の心が読まれている、自分の思考が人に伝わっている、外部の力によって思考や衝動が自分の中に吹き込まれているなどと思い込む思考奪取や思考吹入という妄想もあります。統合失調症で生じる妄想は奇妙なものもあれば、そうでないものもあります。奇妙な妄想は明らかに信じがたい内容で、普通の人生経験から生じるものではありません。例えば、誰かに傷あとを残さずに内臓を抜き取られたと信じているなどです。奇妙でない妄想は、後をつけられている、配偶者やパートナーに裏切られるなど、現実にも起こりうる内容のものです。

幻覚は他の誰も経験しないものを聞いたり、見たり、味わったり、身体的に感じたりすることです。圧倒的に多いのは音の幻覚(幻聴)です。自分の行動に関して意見を述べたり、互いに会話したり、批判的、侮辱的なことを言う声が頭の中で聞こえたりすることがあります。

陰性症状
陰性症状とは、感情的または社会的な機能が低下したり、失われたりする症状のことです。具体的には以下のものがあります。

感情表現が減少する(感情鈍麻)ことで、感情がみられなくなります。顔の表情から動きがなくなります。人と目を合わさなくなります。話す際に手や頭を使って感情を強調することがなくなります。本来なら笑ったり泣いたりするような出来事があっても、何の反応も示しません。

発話が乏しくなると、言葉数が少なくなります。質問に対する返答は1語か2語と短く、心の中が空虚な印象を与えます。

快感消失という状態では、喜びを感じられなくなります。以前やっていた活動にほとんど興味を失い、目的のない活動に時間を費やすようになります。

非社交性という状態では、他者との関わりに興味を失います。

これらの陰性症状は、しばしば全般的な意欲喪失、目的意識の欠如、目標の喪失を伴います。

解体症状
解体症状では、思考障害や奇異な行動がみられます。

思考障害とは、思考が支離滅裂になることを意味し、話にとりとめがなく、話題が次々に変わることで明らかになります。話す内容が多少混乱している程度の場合もあれば、完全に支離滅裂で理解できない場合もあります。

奇異な行動は、子どもじみた行為、興奮、不適切な外見、不衛生、不適切な行為などの形で現れます。その極端な形態の1つが緊張病という状態で、硬直した姿勢を崩さず、周囲の人が体を動かそうとすると強く抵抗したり、対照的に無作為に動き回ったりします。

認知障害
認知障害とは、集中力、記憶力、整理能力、計画能力、問題解決能力などに問題が生じた状態をいいます。集中力が欠如しているために、本が読めなかったり、映画やテレビ番組の話の筋が追えなかったり、指示通りに物事ができなかったりします。また、注意が散漫になり、1つのことに集中できない人もいます。その結果、細部への注意が必要な仕事、複雑な作業、意思決定、対人関係への理解などができなくなります。

自殺
統合失調症患者の約5~6%が自殺し、約20%が自殺を試み、さらに多くの患者が自殺を真剣に考えます。自殺は統合失調症患者における若年死の主因であり、統合失調症患者の平均余命が一般の人より10年短いことの主な理由の1つです。
統合失調症の若い男性では自殺のリスクが高く、物質使用障害もみられる場合には特に高くなります。抑うつ症状や絶望感を抱えている人、失業している人、精神病症状が現れたばかり、または病院から退院したばかりの人でもリスクは高まります。
自殺のリスクは、人生の後半になって統合失調症を発症した人や、発症するまで支障なく日常生活を送れていた人で最も高くなります。そのような人は、発症後も悲嘆や苦悩を感じる能力が維持されていますので、自身の病気がもたらす影響を認識できるため、自暴自棄になる可能性が高くなるのです。一方で、そのような人たちは、回復の見込みが最も大きい人々でもあります。

暴力
世間一般の認識に反して、統合失調症患者が暴力行動を示すリスクはわずかに高くなるだけです。本当に危険な行動よりも、暴力をふるうという脅しや攻撃性を伴う軽微な感情爆発の方が、はるかに多くみられます。重度の抑うつ状態にあり、孤立し、妄想を抱いているごく少数の患者では、自らの苦しみの唯一の原因とみなしている人(権威者、有名人、配偶者など)を攻撃したり、ときに殺害したりすることがあります。
重大な暴力行為を働く可能性が高い人の特徴として、以下のものがあります。
アルコールレクリエーショナルドラッグを使用している
迫害されているという妄想を抱いている
暴力行為を命令する幻覚がある
処方された薬を服用していない
※上記の記事はMSD家庭版マニュアルからの抜粋となります。
統合失調症の症状や特徴については、上記の通りとなります。

次に統合失調症で障害年金を請求する場合の手続きや問題点についてまとめていきます。

障害年金における統合失調症の障害等級
 障害年金における統合失調症の障害等級は以下の通りとなります。☟
 統合失調症の等級_コピー
 ※上記障害等級表は、1が統合失調症・2が気分(感情)障害になります。各級とも
 統合失調症については、1を参照してください。

障害年金の請求はいつから?
 原則、初診日から1年6カ月経過した日からとなります。
 ※但し、20歳前に発達障害の診断を受けていた場合は20歳から請求可能
 となります。
 
障害年金額
 令和6年度年金額_コピー
 
 ※上記金額は、令和6年度の年金額(年額)となります。
 障害厚生年金1級または2級の場合は、配偶者加算及び子の加算が本来の年金額に上
 せされます。
 障害基礎年金1級または2級の場合は、子の加算が本来の年金額に上乗せされます。
 
障害年金生活者支援給付金
 上記の年金額のほかに、以下の要件を満たす場合には障害年金生活者支援給付金が
 支給されます。
 ①支給要件
 障害年金支援給付金要件_コピー
 
 ②支給金額
 支援給付金額
 
所得制限
 20歳前に初診日がある場合、障害基礎年金の他に所得がある場合には所得制限が
 伴う場合があります。
 所得制限についてはこちら☟
 20歳前傷病
 
初診日要件
 初診日とは?→障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を
 受けた日
と定義されています。
 
障害年金の請求において、初診日の証明は絶対要件になりますが、統合失調症の方は病院やクリニックへ通院するように言われても、病識がなく勝手  に通院を中止し、長期間受診しないため、初診の医療機関のカルテが廃棄されているケースが多々あるため初診の証明が取れない場合の対応も考慮する必要があります

保険料納付要件
 初診日が20歳以降にある場合には、保険料納付要件を満たす必要があります。
 保険料納付要件は・・・
 ①原則(2/3要件)・・・図・例1の解説を参照ください。
 ②特例(1年要件)・・・図・例2の解説を参照ください。
 があり、①または②のどちらか一方を満たす必要があります
 
 ①原則要件(2/3要件)はこちら☟
 保険料納付要件(原則)_コピー

 ②特例(1年要件)はこちら☟
 保険料納付要件(特例)_コピー

 ※保険料納付要件については、実務的には特例(1年基準)を先に調べ、特例を
  満たさない場合には、原則(2/3要件)を調べます。
  
原則(2/3要件)または特例(1年基準)を満たさない場合には、障害年金の
  請求は出来ないことになります。

  年金は20歳からの加入となりますので、学生の時には「学生納付特例」または
  「免除制度」を利用し、保険料の未納期間がないようにすることが重要となります。
 
  保険料納付要件~統合失調症でよくあるケース☟
  統合失調症の発病時期は、10代後半から20代半ばまでのケースが多くみられます。
  発病が20代直後のケースにおいては、保険料納付要件を満たさないことが多々あり
  ます。原因は高学歴化・国民年金保険料の納付手続きの遅れとなります。
  国民年金は20歳から強制加入となりますが、現在大学進学率が増加し、国民年金の
  学生納付特例や国民年金保険料の免除手続を行わないため、国民年金保険料未納のま 
  まで、精神障害で受診した場合「保険料納付要件」を満たせず障害年金の請求ができな
  いことになります。
  20歳になったら、国民年金保険料の手続を忘れずに行うことが肝要です。
 
障害認定日とは?
 障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内に症状が
 固定した日をいいます。

 障害認定日に、障害の状態が障害等級表に該当する場合には、障害年金の請求が
 可能となります。
※障害等級表については、上記【発達障害の障害等級】を参照ください。
 
障害年金の請求方法
 障害年金の請求方法は、障害認定日請求と事後重症請求となります
 どちらも、前述した【初診日要件】・【保険料納付要件】を満たす必要が
 あります。

 
 ①障害認定日請求
 障害認定日に、障害等級表に該当する障害状態に該当する場合に障害年金を
 請求する方法となります。
 障害認定日から1年以内の場合は、診断書は障害認定日時点の診断書1枚
 で請求が可能となります。
 また、障害年金は5年前まで遡及して請求が可能となります。
 遡及請求する場合は、障害認定日時点の診断書と障害年金請求時点の診断書
 が必要となります。
 下記【例1】を参照してください☟
 
障害認定日請求_コピー
 障害認定日請求で支給決定された場合には、障害認定日の翌月から年金額が支給されます。

 ②事後重症請求
 事後重症請求とは、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)に、障害の状態が上記に掲載した障害等級表に当てはまらない場合に、65歳の 誕生日の前日までに障害の状態が、障害等級表に該当した場合に、該当時点で障害年金を請求する方法となります。
 下記例2を参照してください☟
 事後重症請求_コピー
 ※事後重症請求の場合において支給決定された場合には、障害年金の裁定請求書を提出した翌月から年金額が支給されます。

障害年金請求時の診断書
 障害年金請求時には、「精神」の診断書を使用します。☟
 精神の診断書の裏面は、「日常生活において自分で自分の用事を行えるか」の判定基準
 として、2,日常生活能力の判定欄3,日常生活能力の程度の欄が設けられています。
 2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の欄を点数化し、後述する障害等級
 の目安の表にあてはめることにより、等級の目安がわかるようになっています。

 障害年金診断書はこちら☟
 精神の診断書(裏)
 
 【2,日常生活能力の判定欄について・・・
  上記図の左側が該当します。
  項目としては・・・
 (1)適切な食事
 (2)身辺の清潔保持
 (3)金銭管理と買い物
 (4)通院と服薬(要・不要)
 (5)他人との意思伝達及び対人関係
 (6)身辺の安全保持及び危機対応
 (7)社会性
 
 全部で7項目あり、各項目とも以下の4段階評価となります。
 「できる」「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」「助言や指導があれば
  できる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」
 各項目とも左から右へ移動することにより、症状が重くなります
 
 評価する際の注意点として、単身で生活するとしたら可能かどうか で判断することに
 なります。
 
 例えば(1)適切な食事について一人で生活した時に、栄養バランスを考えた献立を
 考え、食材を購入・調理し、適切な量を食べ、後片付けまで自分ででき、毎日3食きちん
 と食べられる等、一連の行為ができて
初めて「できる」となります。
 
 7項目の4段階評価には、以下の点数がつけられています。
 ・できる・・・1点
 ・おおむねできるが時には助言や指導を必要とする・・・2点
 ・助言や指導があればできる・・・3点
 ・助言や指導をしてもできない若しくは行わない・・・4点
 
 7項目すべてに点数(1点~4点)をつけた後は、点数の合計点を7で割り平均をだします。
 
3,日常生活能力の程度欄について・・・
 上記図の右側が該当します。
 精神障害と知的障害に分かれています。知的障害がある場合は知的障害の欄に記入し
 精神障害がある場合は、精神障害の欄に記入します。
 
 評価は5段階に分かれています。(精神・知的欄とも評価基準は同じとなります・。)
 
(1)精神障害を認めるが社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が
   必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が
   必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
   である。
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が
   必要である。
 
 上記1~5のうち、該当するもの1つに〇がつけられます。
 
障害等級の目安
 医師に記載してもらった診断書の2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の
 欄を利用して、障害年金の等級(1~3級)の目安を知ることができます。
 障害等級の目安はこちら☟
 障害等級の目安_コピー
 
 ※上記等級の目安について・・・
 縦軸に、日常生活能力の判定欄の平均値・横軸に,日常生活能力の程度の欄の程度が示されています。
 仮に、日常生活能力の判定が2.5生活能力の程度が(4)とした場合に「障害等級の
 目安」表にあてはめてみると、縦軸と横軸が交わる個所が「2級」となります。
 ただし、「障害等級の目安」はあくまでも「目安」であり、障害等級の決定については
 その他の要因も加味したうえ総合的な判断によることになります。

 
その他考慮すべき事項
 統合失調症の障害等級決定については、障害等級の目安のほかに以下に掲げることも
 考慮して決定されます。(障害認定基準からの抜粋となります。)
 
 ①統合失調症、統合失調症型障害の認定に 当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める 障害の状態に該当すると認められるものが多い。
 しかし、罹病後数年ないし十数 年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その 状態を持続することもある。
 したがって、統合失調症として認定を行うものに対 しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
 
 ②日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
 また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えずその
 療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を
 十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。

病歴・就労状況等申立書
 統合失調症の場合、本人に病識がないことが多いため、病歴・就労状況等申立書を記載す
 ることができない場合が多々あります。

 このような場合には、家族や社会保険労務士などの援助者が病歴・就労状況等申立書を
 記載することになります。


まとめ
 統合失調症と障害年金の関係について以下にまとめておきます。
 ①統合失調症の発病時期は、10代後半から20代半ばまでが多い。
 ②病識がないため、初診日の特定が困難。
 ③国民年金の納付開始時期は20歳であるが、国民年金の納付開始時期と
  統合失調症の発病時期が重なることが多い。
 ④②及び③の理由のため障害年金の請求ができないケースが多々見られる。
 ⑤障害年金の申請に関する資料収集には、本人に病識がないため、家族や
  社会保険労務士などの援助者が必要となる。

※統合失調症またはその他の精神障害で障害年金の請求を考えていらっしゃる方
 障害年金の申請において、疑問点やお悩みのある方は当事務所までご連絡
 ください。適切なアドヴァイス・障害年金の裁定請求をお引受けいたします。








 
 
 

 

 









































































































































































































































 
2024年12月30日 08:34

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中村社会保険労務士事務所
住所 : 東京都北区赤羽台 4-17-18-1210 
電話番号 : 090-6150-3893


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