うつ病と障害年金
2025/01/04
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、うつ病について以下にまとめていきたいと思います。
うつ病は、現在、15人に1人が罹患する精神障害となっています。
社会や人間関係が複雑化した現代社会においては特に珍しい精神障害では
なくなっています。
うつ病で障害年金を請求する件数は、他の精神障害に比べて圧倒的に件数が多くなっています。そのため、障害年金の支給決定も年々厳しくなっています。
まず、うつ病とはどのような精神障害なのか?またどのような症状があるのかをみたあとで、障害年金を請求する際に注意すべき点などをみていきます。
【うつ病とは?】
うつ病は、脳内の神経伝達物質「セロトニン」「ノルアドレナリン」が減ってしまう病気だと考えられています。これらの神経伝達物質は精神を安定さ せたり、やる気を起こさせたりするものなので、減少すると無気力で憂うつな状態になってしまいます。
ですから、うつ病は決して怠けているわけでも、気の持ちようで何とかなるものでもありません。しかも、うつ病は日本人の約15人に1人が一生のうちにかかるという非常にありふれた病気です。早めに適切な治療を受けることが必要です。
【うつ病の特徴】
次のうち5つ以上(1か2を含む)が2週間以上続いていたら、専門家に相談することをお勧めします。
​​​​​
うつ病の症状は、始めのうち、こころの不調ではなく体の不調や行動の問題として現れることがほとんどです。とくに思春期にはそうした傾向がより強いといわれます。食欲や睡眠に現れるだけでなく、体がだるい、生気がない、頭痛・めまい・吐き気といった体の症状、ひきこもりやリストカット、暴力や攻撃的な行動などとして表現されることもあります。
また、うつ病の症状は、朝の調子がいちばん悪く、午後から夕方にかけて改善してくることがよくあります。朝なかなか起きられず学校を休んだものの、午後からは具合がよさそうに見えると、周囲からはちょっとサボっているだけに見えるかもしれません。
【治療法について】
うつ病の治療には、落ち込んだ気分を和らげ、睡眠リズムを改善する効果をもつ抗うつ薬を中心に、必要に応じて不安感を和らげる抗不安薬なども使われます。ストレスを和らげたり、自分を責める考え方を変化させたりするカウンセリングも行われます。
「自分はいないほうがよい」「消えてしまいたい」といった気持ちになることがありますが、そんな気持ちになるのも病気が原因。しっかり治療することで症状は改善します。
【心の健康チェック】
うつ病が発症するメカニズムについては、はっきりしたことはわかっていません。
但し、ストレスが一つの要因となっていることは挙げられると思います。
ストレスの原因は、過重労働・職場や学校での人間関係・家庭内での悲しい出来事
等、多様な原因が考えられます。
定期的に 「心の健康チェック」 を行うことをお勧めします。
下記に掲げるストレスチェックは、職場で行うものとなりますが、手軽にできる
ため、一度試してはいかがでしょうか?☟

【障害年金におけるうつ病の障害等級】
障害年金における統合失調症の障害等級は以下の通りとなります。☟

※上記障害等級表は、1が統合失調症・2が気分(感情)障害になります。各級とも
うつ病については、2を参照してください。
【障害年金の請求はいつから?】
原則、初診日から1年6カ月経過した日からとなります。
※但し、20歳前に発達障害の診断を受けていた場合は20歳から請求可能
となります。
【障害年金額】

※上記金額は、令和6年度の年金額(年額)となります。
障害厚生年金1級または2級の場合は、配偶者加算及び子の加算が本来の年金額に上
せされます。
障害基礎年金1級または2級の場合は、子の加算が本来の年金額に上乗せされます。☟

【障害年金生活者支援給付金】
上記の年金額のほかに、以下の要件を満たす場合には障害年金生活者支援給付金が
支給されます。
①支給要件

②支給金額

【所得制限】
20歳前に初診日がある場合、障害基礎年金の他に所得がある場合には所得制限が
伴う場合があります。
所得制限についてはこちら☟

【初診日要件】
初診日とは?→障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を
受けた日と定義されています。
※障害年金の請求において、初診日の証明は絶対要件になりますが、うつ病の方は
初期症状として「眠れない」「食欲不振」などの症状が現れることが多く、内科を
受診し、症状が好転せずに、神経科・心療内科を受診し「うつ病」と診断されることが
多々あります。この場合、初診日は、「内科」を受診した日となるため注意が必要です
【保険料納付要件】
初診日が20歳以降にある場合には、保険料納付要件を満たす必要があります。
保険料納付要件は・・・
①原則(2/3要件)・・・図・例1の解説を参照ください。
②特例(1年要件)・・・図・例2の解説を参照ください。
があり、どちらか一方を満たす必要があります。
①原則要件(2/3要件)はこちら☟

②特例(1年要件)はこちら☟

※保険料納付要件については、実務的には特例(1年基準)を先に調べ、特例を
満たさない場合には、原則(2/3要件)を調べます。
原則(2/3要件)または特例(1年基準)を満たさない場合には、障害年金の
請求は出来ないことになります。
年金は20歳からの加入となりますので、学生の時には「学生納付特例」または
「免除制度」を利用し、保険料の未納期間がないようにすることが重要となります。
【障害認定日とは?】
障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内に症状が
固定した日をいいます。
障害認定日に、障害の状態が障害等級表に該当する場合には、障害年金の請求が
可能となります。
【障害年金の請求方法】
障害年金の請求方法は、障害認定日請求と事後重症請求となります
どちらも、前述した【初診日要件】・【保険料納付要件】を満たす必要が
あります。
①障害認定日請求
障害認定日に、障害等級表に該当する障害状態に該当する場合に障害年金を
請求する方法となります。
障害認定日から1年以内の場合は、診断書は障害認定日時点の診断書1枚
で請求が可能となります。
また、障害年金は5年前まで遡及して請求が可能となります。
遡及請求する場合は、障害認定日時点の診断書と障害年金請求時点の診断書
が必要となります。
下記【例1】を参照してください☟

障害認定日請求で支給決定された場合には、障害認定日の翌月から年金額が支給されます。
②事後重症請求
事後重症請求とは、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)に、障害の状態が上記に掲載した障害等級表に当てはまらない場合に、65歳の 誕生日の前日までに障害の状態が、障害等級表に該当した場合に、該当時点で障害年金を請求する方法となります。
下記例2を参照してください☟

※事後重症請求の場合において支給決定された場合には、障害年金の裁定請求書を提出した翌月から年金額が支給されます。
【障害年金請求時の診断書】
障害年金請求時には、「精神」の診断書を使用します。☟
精神の診断書の裏面は、「日常生活において自分で自分の用事を行えるか」の判定基準
として、2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の欄が設けられています。
2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の欄を点数化し、後述する障害等級
の目安の表にあてはめることにより、等級の目安がわかるようになっています。
障害年金診断書はこちら☟

【2,日常生活能力の判定欄について・・・】
上記図の左側が該当します。
項目としては・・・
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬(要・不要)
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
全部で7項目あり、各項目とも以下の4段階評価となります。
「できる」「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」「助言や指導があれば
できる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」
各項目とも左から右へ移動することにより、症状が重くなります。
評価する際の注意点として、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断することに
なります。
例えば(1)適切な食事について、一人で生活した時に、栄養バランスを考えた献立を
考え、食材を購入・調理し、適切な量を食べ、後片付けまで自分ででき、毎日3食きちん
と食べられる等、一連の行為ができて初めて「できる」となります。
7項目の4段階評価には、以下の点数がつけられています。
・できる・・・1点
・おおむねできるが時には助言や指導を必要とする・・・2点
・助言や指導があればできる・・・3点
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない・・・4点
7項目すべてに点数(1点~4点)をつけた後は、点数の合計点を7で割り平均をだします。
【3,日常生活能力の程度欄について・・・】
上記図の右側が該当します。
精神障害と知的障害に分かれています。知的障害がある場合は知的障害の欄に記入し
精神障害がある場合は、精神障害の欄に記入します。
評価は5段階に分かれています。(精神・知的欄とも評価基準は同じとなります・。)
(1)精神障害を認めるが社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が
必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が
必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
である。
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が
必要である。
上記1~5のうち、該当するもの1つに〇がつけられます。
【障害等級の目安】
医師に記載してもらった診断書の2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の
欄を利用して、障害年金の等級(1~3級)の目安を知ることができます。
障害等級の目安はこちら☟

※上記等級の目安について・・・
縦軸に、日常生活能力の判定欄の平均値・横軸に,日常生活能力の程度の欄の程度が示されています。
仮に、日常生活能力の判定が2.5生活能力の程度が(4)とした場合に「障害等級の
目安」表にあてはめてみると、縦軸と横軸が交わる個所が「2級」となります。
ただし、「障害等級の目安」はあくまでも「目安」であり、障害等級の決定については
その他の要因も加味したうえ総合的な判断によることになります。
【その他考慮すべき事項】
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す ものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の 経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。
【まとめ】
①うつ病は、15人に1人が発病する精神障害であること。
②定期的に、ストレスチェックを行う等して自己予防を行う事。
③初診日に注意すること
☛「眠れない」・「食欲不振」・「疲れやすい」等内科を受診した場合は
うつ病と診断されなくても、内科受診日が初診日となる。
※うつ病またはその他の精神障害で障害年金の請求を考えていらっしゃる方
障害年金の申請において、疑問点やお悩みのある方は当事務所までご連絡
ください。適切なアドヴァイス・障害年金の裁定請求をお引受けいたします。
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、うつ病について以下にまとめていきたいと思います。
うつ病は、現在、15人に1人が罹患する精神障害となっています。
社会や人間関係が複雑化した現代社会においては特に珍しい精神障害では
なくなっています。
うつ病で障害年金を請求する件数は、他の精神障害に比べて圧倒的に件数が多くなっています。そのため、障害年金の支給決定も年々厳しくなっています。
まず、うつ病とはどのような精神障害なのか?またどのような症状があるのかをみたあとで、障害年金を請求する際に注意すべき点などをみていきます。
【うつ病とは?】
うつ病は、脳内の神経伝達物質「セロトニン」「ノルアドレナリン」が減ってしまう病気だと考えられています。これらの神経伝達物質は精神を安定さ せたり、やる気を起こさせたりするものなので、減少すると無気力で憂うつな状態になってしまいます。
ですから、うつ病は決して怠けているわけでも、気の持ちようで何とかなるものでもありません。しかも、うつ病は日本人の約15人に1人が一生のうちにかかるという非常にありふれた病気です。早めに適切な治療を受けることが必要です。
【うつ病の特徴】
次のうち5つ以上(1か2を含む)が2週間以上続いていたら、専門家に相談することをお勧めします。
​​​​​
- 悲しく憂うつな気分が一日中続く
- これまで好きだったことに興味がわかない、何をしても楽しくない
- 食欲が減る、あるいは増す
- 眠れない、あるいは寝すぎる
- イライラする、怒りっぽくなる
- 疲れやすく、何もやる気になれない
- 自分に価値がないように思える
- 集中力がなくなる、物事が決断できない
- 死にたい、消えてしまいたい、いなければよかったと思う
うつ病の症状は、始めのうち、こころの不調ではなく体の不調や行動の問題として現れることがほとんどです。とくに思春期にはそうした傾向がより強いといわれます。食欲や睡眠に現れるだけでなく、体がだるい、生気がない、頭痛・めまい・吐き気といった体の症状、ひきこもりやリストカット、暴力や攻撃的な行動などとして表現されることもあります。
また、うつ病の症状は、朝の調子がいちばん悪く、午後から夕方にかけて改善してくることがよくあります。朝なかなか起きられず学校を休んだものの、午後からは具合がよさそうに見えると、周囲からはちょっとサボっているだけに見えるかもしれません。
【治療法について】
うつ病の治療には、落ち込んだ気分を和らげ、睡眠リズムを改善する効果をもつ抗うつ薬を中心に、必要に応じて不安感を和らげる抗不安薬なども使われます。ストレスを和らげたり、自分を責める考え方を変化させたりするカウンセリングも行われます。
「自分はいないほうがよい」「消えてしまいたい」といった気持ちになることがありますが、そんな気持ちになるのも病気が原因。しっかり治療することで症状は改善します。
【心の健康チェック】
うつ病が発症するメカニズムについては、はっきりしたことはわかっていません。
但し、ストレスが一つの要因となっていることは挙げられると思います。
ストレスの原因は、過重労働・職場や学校での人間関係・家庭内での悲しい出来事
等、多様な原因が考えられます。
定期的に 「心の健康チェック」 を行うことをお勧めします。
下記に掲げるストレスチェックは、職場で行うものとなりますが、手軽にできる
ため、一度試してはいかがでしょうか?☟

【障害年金におけるうつ病の障害等級】
障害年金における統合失調症の障害等級は以下の通りとなります。☟

※上記障害等級表は、1が統合失調症・2が気分(感情)障害になります。各級とも
うつ病については、2を参照してください。
【障害年金の請求はいつから?】
原則、初診日から1年6カ月経過した日からとなります。
※但し、20歳前に発達障害の診断を受けていた場合は20歳から請求可能
となります。
【障害年金額】

※上記金額は、令和6年度の年金額(年額)となります。
障害厚生年金1級または2級の場合は、配偶者加算及び子の加算が本来の年金額に上
せされます。
障害基礎年金1級または2級の場合は、子の加算が本来の年金額に上乗せされます。☟

【障害年金生活者支援給付金】
上記の年金額のほかに、以下の要件を満たす場合には障害年金生活者支援給付金が
支給されます。
①支給要件

②支給金額

【所得制限】
20歳前に初診日がある場合、障害基礎年金の他に所得がある場合には所得制限が
伴う場合があります。
所得制限についてはこちら☟

【初診日要件】
初診日とは?→障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を
受けた日と定義されています。
※障害年金の請求において、初診日の証明は絶対要件になりますが、うつ病の方は
初期症状として「眠れない」「食欲不振」などの症状が現れることが多く、内科を
受診し、症状が好転せずに、神経科・心療内科を受診し「うつ病」と診断されることが
多々あります。この場合、初診日は、「内科」を受診した日となるため注意が必要です
【保険料納付要件】
初診日が20歳以降にある場合には、保険料納付要件を満たす必要があります。
保険料納付要件は・・・
①原則(2/3要件)・・・図・例1の解説を参照ください。
②特例(1年要件)・・・図・例2の解説を参照ください。
があり、どちらか一方を満たす必要があります。
①原則要件(2/3要件)はこちら☟

②特例(1年要件)はこちら☟

※保険料納付要件については、実務的には特例(1年基準)を先に調べ、特例を
満たさない場合には、原則(2/3要件)を調べます。
原則(2/3要件)または特例(1年基準)を満たさない場合には、障害年金の
請求は出来ないことになります。
年金は20歳からの加入となりますので、学生の時には「学生納付特例」または
「免除制度」を利用し、保険料の未納期間がないようにすることが重要となります。
【障害認定日とは?】
障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内に症状が
固定した日をいいます。
障害認定日に、障害の状態が障害等級表に該当する場合には、障害年金の請求が
可能となります。
【障害年金の請求方法】
障害年金の請求方法は、障害認定日請求と事後重症請求となります
どちらも、前述した【初診日要件】・【保険料納付要件】を満たす必要が
あります。
①障害認定日請求
障害認定日に、障害等級表に該当する障害状態に該当する場合に障害年金を
請求する方法となります。
障害認定日から1年以内の場合は、診断書は障害認定日時点の診断書1枚
で請求が可能となります。
また、障害年金は5年前まで遡及して請求が可能となります。
遡及請求する場合は、障害認定日時点の診断書と障害年金請求時点の診断書
が必要となります。
下記【例1】を参照してください☟

障害認定日請求で支給決定された場合には、障害認定日の翌月から年金額が支給されます。
②事後重症請求
事後重症請求とは、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)に、障害の状態が上記に掲載した障害等級表に当てはまらない場合に、65歳の 誕生日の前日までに障害の状態が、障害等級表に該当した場合に、該当時点で障害年金を請求する方法となります。
下記例2を参照してください☟

※事後重症請求の場合において支給決定された場合には、障害年金の裁定請求書を提出した翌月から年金額が支給されます。
【障害年金請求時の診断書】
障害年金請求時には、「精神」の診断書を使用します。☟
精神の診断書の裏面は、「日常生活において自分で自分の用事を行えるか」の判定基準
として、2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の欄が設けられています。
2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の欄を点数化し、後述する障害等級
の目安の表にあてはめることにより、等級の目安がわかるようになっています。
障害年金診断書はこちら☟

【2,日常生活能力の判定欄について・・・】
上記図の左側が該当します。
項目としては・・・
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬(要・不要)
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
全部で7項目あり、各項目とも以下の4段階評価となります。
「できる」「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」「助言や指導があれば
できる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」
各項目とも左から右へ移動することにより、症状が重くなります。
評価する際の注意点として、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断することに
なります。
例えば(1)適切な食事について、一人で生活した時に、栄養バランスを考えた献立を
考え、食材を購入・調理し、適切な量を食べ、後片付けまで自分ででき、毎日3食きちん
と食べられる等、一連の行為ができて初めて「できる」となります。
7項目の4段階評価には、以下の点数がつけられています。
・できる・・・1点
・おおむねできるが時には助言や指導を必要とする・・・2点
・助言や指導があればできる・・・3点
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない・・・4点
7項目すべてに点数(1点~4点)をつけた後は、点数の合計点を7で割り平均をだします。
【3,日常生活能力の程度欄について・・・】
上記図の右側が該当します。
精神障害と知的障害に分かれています。知的障害がある場合は知的障害の欄に記入し
精神障害がある場合は、精神障害の欄に記入します。
評価は5段階に分かれています。(精神・知的欄とも評価基準は同じとなります・。)
(1)精神障害を認めるが社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が
必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が
必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
である。
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が
必要である。
上記1~5のうち、該当するもの1つに〇がつけられます。
【障害等級の目安】
医師に記載してもらった診断書の2,日常生活能力の判定欄と3,日常生活能力の程度の
欄を利用して、障害年金の等級(1~3級)の目安を知ることができます。
障害等級の目安はこちら☟

※上記等級の目安について・・・
縦軸に、日常生活能力の判定欄の平均値・横軸に,日常生活能力の程度の欄の程度が示されています。
仮に、日常生活能力の判定が2.5生活能力の程度が(4)とした場合に「障害等級の
目安」表にあてはめてみると、縦軸と横軸が交わる個所が「2級」となります。
ただし、「障害等級の目安」はあくまでも「目安」であり、障害等級の決定については
その他の要因も加味したうえ総合的な判断によることになります。
【その他考慮すべき事項】
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す ものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の 経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。
【まとめ】
①うつ病は、15人に1人が発病する精神障害であること。
②定期的に、ストレスチェックを行う等して自己予防を行う事。
③初診日に注意すること
☛「眠れない」・「食欲不振」・「疲れやすい」等内科を受診した場合は
うつ病と診断されなくても、内科受診日が初診日となる。
※うつ病またはその他の精神障害で障害年金の請求を考えていらっしゃる方
障害年金の申請において、疑問点やお悩みのある方は当事務所までご連絡
ください。適切なアドヴァイス・障害年金の裁定請求をお引受けいたします。
2025年01月04日 12:20
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電話番号 :
090-6150-3893
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