障害年金初診日Q&A
2025/01/30
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
初診日について、多くの質問を頂いているため、初診日についてQ&A形式で
お答えしていきたいと思います。ご参考になれば幸いです
【Q1】初診日とは何ですか?
【A1】初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師や歯科医師の診察を
受けた日のことです。
【Q2】初診日の記載は何から行いますか?
【A2】原則、医師が診療録(カルテ)から記載します。
【Q3】本人が申し立てた初診日は、初診日として認められますか?
【A3】本人の申し立てた初診日は、原則認められません。
但し、5年以上前のカルテに本人が申し立てた初診日が記載されていた場合
初診日として認められます。
【Q4】初診日の病名と診断書の病名が違います。問題はありますか?
【A4】病名が違うことはよくあるため、特に問題はありません。
障害年金の審査は、診断書に記載された病名で行われます。
【Q5】初診の医療機関と障害年金の診断書を記載してもらう医療機関が違う場合は
どうすればよいでしょうか?
【A5】初診の医療機関には、「受診状況等証明書」に初診日を記載してもらいます。
診断書作成医療機関では、診断書中の「初めて医師の診察を受けた日」欄に
「受診状況等証明書」に記載された、初診日を記載してもらいます。
【A6】初診日は〇月頃では、NGですか?
【A6】初診日の記載は、原則〇年〇月〇日までとなります。
診療録(カルテ)に日付までの記載がない場合は〇年〇月までとなりますが
初診日として、認められるか疑問が残ります。
【Q7】初診日は、なぜ重要なのですか?
【A7】初診日は、以下の2つの理由で重要になります。
①初診日に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)の確認及び
初診日以前の保険料の納付要件の確認。
②初診日から1年6カ月後(または症状が固定した日)の障害認定日の
確定。
【Q8】受診状況等証明書(初診の証明)の有効期間はありますか?
【A8】有効期間はありません。逆に言えば30年前の初診の証明も求められます。
診療録(カルテ)の保存期間は、5年なので初診日が古い場合初診の
証明ができない事になります。
加齢とともに病状が悪化する恐れがある場合は、早期に受診状況等証明書
を入手しておくのが賢明な方法となります。
【Q9】健康診断の結果は、初診日として認められますか?
【A9】健康診断の結果は、初診日として認められません。
但し、初診日の証明ができない場合に、健康診断の結果「要健診」等
の指示がある場合には、初診日として認められる場合があります。
【Q10】ドクターショッピングをしてしまい、3件目の医療機関で初診の証明が
取れました。この場合、初診の証明として有効でしょうか?
【Q10】3件目の医療機関で初診の証明を記載してもらうことになります。
1・2件目の医療機関では初診の証明が取れなかったため、「受診状況等
証明書が添付できない申立書】を提出します。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?初診日については多数のお問合せを頂いております。
上記に記載したものはお問合せの一部となります。
初診日や障害年金について、疑問点や不明な事があればお気軽にご相談下さい。
ご相談は、ホームページの【障害年金無料診断】から受け付けております。
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