中村社会保険労務士事務所

精神の障害に係るガイドライン

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精神の障害に係るガイドライン

精神の障害に係るガイドライン

2025/02/08

こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社旗保険労務士の中村健司です。

 

本日は、「精神の障害に係るガイドライン」について解説を行います。

 

精神の障害に係る、障害基礎年金の支給決定については、従来は各都道府県単位

で行っていました。

 

平成27年8月に、障害基礎年金の認定結果について都道府県により、支給・不支給の

割合に大きな差があり問題となりました。

 

支給・不支給の格差を是正するために、「精神の障害に係るガイドライン」が施行される事

になりました。

 

これにより、各都道府県で支給決定されていた障害基礎年金については、障害厚生年金と同じく、東京で審査されることとなりました。

 

【精神の障害に係るガイドラインの目的】

 ガイドラインは、障害認定基準そのものを変更するものではなく、客観的な数値・及び

 提出された診断書に記載された内容を総合的に判断して、障害等級を決定しようとする 

 ものとなります。

 

【ガイドラインを使用した等級判定】・・・重要

 ステップ1:等級の目安を認識する

 精神の診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に記載された

 内容を「等級の目安」の表にあてはめて数値化し、障害等級1級~障害等級非該当まで

 可視化します。

 「等級の目安」表については、前回までのブログ「うつ病と障害年金」「統合失調症と障害年金」「発達障害と障害年金」「知的障害と障害年金」において詳細を記しておりますので、参考にしてください。

 

 

 ステップ2:考慮すべき要素を確認

 精神の診断書に記載された「病状・状態像」「療養状況」「生活環境」「就労状況」

 等について総合的に評価をします。

 

ステップ3:本人記載書類から日常生活を認識

診断書とともに提出された、病歴・就労状況等申立書に記載された内容をもとに日常生活

日常生活の状況を把握します。

 

ステップ4:ステップ1~ステップ3を踏まえて障害等級を総合的に判断。

 

以上により、障害等級1級~3級までの等級が決定されます。

 

【まとめ】

 精神の障害については、内科的疾患・肢体の障害と違い客観的な数値により障害等級が

 決定できないデメリットがありました。

 このことにより、都道府県ごとに、障害年金の支給・不支給率に格差が生じていました。

 「等級の目安」表により、障害等級が明確化し、総合的に障害等級を決定することについ

 ては、一定の評価をすることができます。

 

 障害年金の請求を考えている場合、診断書作成時に自分がどのような日常生活を送っているのかA4のコピー用紙1枚にまとめて、診断書作成時の参考にしてもらうことが

 大変重要になってきます。

 

 ご自分の生活状況がまとめられない場合または何を書いていいかわからない場合は、当事務所のホームページ「障害年金無料診断」よりお問合せください。

 あなたの生活状況を聞き取り、医師に提出する文書を作成いたします。

 

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