診断書の記載および取得時期
2025/02/11
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する。
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害年金の診断書の記載時期についてまとめてみました。
【障害年金の診断書の種類】
障害年金の診断書は、日本年金機構独自の診断書に記載します。
診断書の種類は、眼の障害~血液・造血器・その他の障害まで8種類の
診断書が用意されています。
ご自分の障害を適切に表現する診断書を選択し、医師に記載して貰う事に
ります。
※2つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害を別個に記載するため
診断書の枚数が増える場合もありますので注意が必要です。
【診断書の取得時期】
診断書の取得時期は、障害の状態により障害認定日請求または事後重症請求に
区別されます。
障害認定日・事後重症については下記で説明しますので、ご一読ください。
【障害認定日請求とは?】
★障害認定日とは?
☛初診日から1年6カ月を経過した日(または症状が固定した日)を指します。
障害認定日:令和8年8月10日
この場合、令和8年8月10日に、障害等級表または障害認定基準に規定する
障害の状態に該当している場合には、障害年金請求が可能となります。
【障害認定日請求の診断書の記載時期】
障害認定日請求による診断書を医師に書いてもらう場合の記載時期にも約束事が
あります。
上記【障害認定日請求】の例を使って説明します。
初診日:令和7年2月10日
障害認定日:令和8年8月10日の場合
診断書の記載内容及び記載時期は、令和8年8月10日~令和8年11月9日までの
3か月間となります。(絶対条件)
この3か月間の障害の状態により、障害年金の支給の可否が決定されます。
※この3か月間は絶対要件となりますので、この期間の診断書が取得できない場合には
障害認定日請求は、できない事になります。
【障害認定日請求の診断書の有効期間】
上記3カ月の期間に記載された診断書は、障害認定日から1年間有効となります。
上記の例では、令和8年8月10日~令和9年8月9日までの間に、障害年金の請求
をする場合は、診断書は1枚でOKとなります。
【障害認定日から1年以上経過してしまった場合は?】
何らかの理由で障害認定日から1年以上経過してしまった場合には、障害認定日時点の
診断書1部・直近の診断書1部を医師に記載してもらい障害年金の請求を行う事に
なります。
※障害年金は、受給が認められれば5年前に遡って支給されるため障害認定日時点の
診断書が取得できる可能性があれば、障害認定日請求をすることをお勧めします。
【障害認定日に障害の状態に該当しない場合】
障害認定日に障害等級表または障害認定基準に該当せず、その後に障害状態が悪化した
場合は、65歳の誕生日の前日まで障害年金の請求は可能となります。
この場合、診断書は1枚必要となります。
【まとめ】
本日は、障害年金の記載時期及び取得時期についてまとめてみました。
診断書の記載時期及び取得時期については、決まりごとがあるため必ず守ることが
必要となります。
ルールを無視した診断書は、無効となりますのでご注意ください。
障害年金について、不明点・疑問点があれば当事務所までお気軽にご相談ください。
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