障害年金請求時の主治医との関係
2025/03/16
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害年金を請求する上で大変重要な主治医との関係について見ていきます。
今回は、精神障害の方には特に読んで頂きたいと思っています。
【内臓疾患・肢体の障害の場合】
内臓疾患や肢体の障害の場合、血液検査・X線フィルム・身体の可動域の測定等
で障害状態がある程度把握できるため、医師も障害年金の診断書を書きやすいと
思いますし、診断書の内容も客観的な数値に裏付けられているため、診断書の内容も
合理性が高いものと思われます。
【精神の障害の場合】
精神の障害の場合、内臓疾患や肢体の障害と違い客観的な数値の裏付けがありません。
医師によっては、病名が違う場合も多々あります。
最近は、精神医学の分野も治療方法がだいぶ確率されてきたみたいですが、個々の医師の
裁量により、病名や治療が実施されているのが現実となります。
【精神障害の診断書のポイント】
精神の障害の場合、障害年金の診断書の最重要事項は「日常生活能力」となります。
【日常生活能力とは?】
日常生活能力とは、簡単に言えば…「自分のことは自分でどこまでできるか?」と
いうことになります。
精神の診断書の裏面は、すべて「日常生活能力」の判定をするためのものとなります。
【主治医はあなたの日常生活を知らない…重要】
障害年金の請求を考えている場合、主治医にあなたの日常生活を知ってもらう必要が
あります。診断書は主治医が書くものであり、診断書の内容により障害年金の支給決定が
なされるからです。
【主治医に日常性を知ってもらうには?!…最重要】
障害年金を請求する前1年位どのような生活をしていたか、書き出してみましょう!
例えば、昼夜逆転した生活をしていた・人目が怖いので夜中にコンビニで買い物をしていた
等など。(大まかにまとめてみましょう)
次に…
障害年金の精神の診断書裏面【日常生活能力の判定】7項目について一つ一つ答えていきます。(但し、すべて自分一人でやることが前提となります)
例えば
食事:一人で献立を考え・買い物に行き食材を買い・調理師・ほどよく食べ・後片付けまで
のうち、どこまでできるかを、書き出します。(例:全然できない等)
必要事項をA4コピー用紙にまとめて主治医に提出してください。
主治医がどこまで認めるかわかりませんが、かなり実態に近い診断書が出来上がると
思います。
要は、すべて主治医まかせにしないことが肝要です。
【自分でまとめるのが難しい場合には…】
精神の障害の場合、気分の高揚・落込みにより、自分の日常生活の状況をまとめることが
困難かもしれません。
その際には当ホームページの【無料診断】からお問合せください、少しでもお役に立て
ば幸いです。
障害年金のご相談/請求は、中村社会保険労務士事務所まで・・・
https://nakamura-nenkinsoudan.com/
宜しくお願い致します。
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