中村社会保険労務士事務所

同じ等級を受給しても・・・

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同じ等級を受給しても・・・

同じ等級を受給しても・・・

2025/03/19

 

こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、同じ等級を受給してもその方々の生活状況により、障害年金の在り方自体が

問題では?ということに触れていきたいと思います。

 

今回のケースでは、障害厚生年金3級を受給されたAさんとBさんがモデルケース

となります。(ともに、うつ病で障害年金を受給)

 

今回のケースでは、障害厚生年金3級(最低保障額)612,000円(年額)を受給している

ことが前提となります。

 

ちなみに、Aさん・Bさんともに私が裁定請求の代理をさせて頂きました。

 

【ケース1:Aさんの場合】

  • 障害年金請求までの経過

学校卒業後、電機メーカーに事務職として就職、過重労働・職場での人間関係が

原因でうつ病を発症し退職。その後、障害者雇用で特例子会社に就職。勤務は

週4日、1日7時間労働(賃金は毎月1718万円)、労働条件に不満はないが

職場内での人間関係に悩み、うつ病が徐々に悪化し退職を考える。

但し、退職後の経済的不安から障害年金の請求を行う。

 

  • 障害年金請求結果

学校卒業後、初診日まで厚生年金に加入していたため、問題なく裁定請求を行い

障害厚生年金3級(年額612,000円)を受給。

 

  • 受給後

人間関係を乗り越え、現在も障害者枠で就労中。

 

【ケース2:Bさんの場合】

  • 障害年金請求までの経過

学校卒業後、スーパー勤務。職場での人間関係が原因でうつ病を発症し退職。

その後、別のスーパーで1日4時間のパート勤務と1日2時間の清掃業務を

週5日行うが、うつ病が悪化し現在は1日2時間の清掃業務のみを行う。

清掃の仕事は週5日、時給1,300円。

 

  • 障害年金請求結果

 保険料に未納があったが、保険料納付要件はクリア。初診日が厚生年金に

 加入していたため、障害厚生年金で裁定請求を行い、障害厚生年金3級

 (年額612,000円)を受給。

 

  • 受給後

現在も清掃のアルバイトを行っているが、清掃のアルバイト代と障害厚生年金

3級の年金額では、生活ができないため「生活保護の受給」を検討中。

 

【何がいいたいのか?】

 ケース1とケース2を比べてみて、なにかおかしい?と思いませんか?

 「働いている」ということのみに着目して、障害等級を決定している事に疑問を感じ

 ています。

 ケース1とケース2をみても、働いていることは事実ですが・・・・

 毎月の所得が違うのに、同じ等級・同じ金額・・・・

 なんか、おかしいですよね?

 このような、不公平感が残る支給決定については声を上げていきたいと思っています。

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