中村社会保険労務士事務所

あきらめない

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2025/03/23

こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、初診の証明の困難さについて解説していきます。

 

初診の証明は、保険料納付要件とともに障害年金の請求において絶対条件と

なります。

※初診の証明もしくは保険料納付要件を満たさなくても、年金事務所では

 障害年金の裁定請求書を受理してもらえますが‥‥

 結果は、条件を満たしていないということで「却下」(注1)となります。

 

却下(注1)とは?:必要な条件を満たしていないので、障害年金の審査を

しないということになります。言い換えれば、「門前払い」ということです

 

それでは、初診日の定義をここで掲げておきます。

 

【初診日とは?】

 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のこと。

 初診の証明は、原則、診療録(カルテ)からの記載となります。

 本人の申立ては、原則、認められません。

 

 それでは…なぜ、初診の証明が困難になる場合があるのか?以下に記載していきます。

 

【診療録(カルテ)の保存義務は5年】

 医師法などに定められた診療録(カルテ)の保存義務は5年となります。

 5年経過後、すぐに廃棄する医療機関はないと思いますが78年経過後

 には、廃棄される可能性があります。

 

【障害年金の初診の証明は年数に関係なし】

 障害年金を請求する場合、初診の証明は年数に関係なく求められます。

 初診が10年前・20年前でも診療録(カルテ)記載の初診日を求められること

 になります。

 例えば、初診の医療機関から転院し10年以上経過して障害年金を請求する

 ような場合には、初診のカルテが前医療機関で廃棄され、初診の証明が廃棄

 され、初診の証明ができず障害年金の請求は不可となる可能性があります。

 

【医療機関を変わる場合に注意して頂きたいこと】

 地域の基幹医療機関(大学病院・総合病院)の場合は、10年以上前のカルテも

 保存されていることが稀にあります。

 但し、このようなことは当てにせず、将来、障害年金を請求するような事態に陥るかも

 しれないため以下のことを心がけて頂きたいと思います。

  • 受診状況等証明書を取得(有効期限はなく、半永久的に使用可能)
  • 医療機関を変わる場合には、診療情報提供書(紹介状を)もらう。
  • むやみに医療機関を変えない(ドクターショッピングはしない)

 

 【初診日がわからず困っている方へ】

 当事務所の無料相談から、ご相談ください。

 微力ながら、お力になりたいと思っております。

 

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