中村社会保険労務士事務所

令和7年度障害年金額

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令和7年度障害年金額

令和7年度障害年金額

2025/04/10

こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、令和7年度の障害年金額についてのレポートになります。

 

【年金額アップ】

 令和7年度の年金額は、前年(令和6年度)に比べ1.9%の増額改定となります。

 令和76月の年金支給分から、年金額が増額された年金額に変更となります。

 令和76月初旬には、年金額改定通知書がお手元に届くのでご確認ください。

 

【令和7年度障害基礎年金額】

 国民年金加入時に初診日がある方の年金額になります。

 障害基礎年金1級:1,039,625

 →昭和3141日以前生まれの方は、1,036,625

 

 障害基礎年金2級:831,700

 →昭和3141日以前生まれの方は、829,300

 ※生年月日により、年金額が異なるので注意

【令和7年度障害厚生年金額】

 厚生年金加入時に初診日がある方の年金額になります。

 障害厚生年金1級:報酬比例の年金額×1.25+1,039,625円(昭和3141日以前生まれの方は、1,036,625円)

 

 障害厚生年金2級:報酬比例の年金額+831,700円(昭和3141日以前生まれの方は、829,300円)

 

 障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

          昭和3141日以前生まれの方の最低保障額は622,000

 

※基礎年金部分は、生年月日により金額が異なるので注意が必要です。

※報酬比例の年金額は、障害認定日までの個々人の給与により異なりますので、年金額改定通知書を

 ご確認ください。

 

【配偶者及び子の加算】

 障害年金2級以上の方で、配偶者または子と生計維持関係がある場合には扶養手当が支給されます。

 

【障害基礎年金2級以上を受給している方】

 18歳未満の子がいる場合または障害を持つ20未満の子がいる場合に年金額に

 以下の金額が加算されます。

 子2人まで:1人につき 239,300

 子3人目から:1人につき 79,800

 ※配偶者の加算はありませんので注意してください。

 

【障害厚生年金2級以上を受給している方】

 配偶者及び子がいる場合は、年金額に以下の金額が加算されます。

 配偶者加算:239,300

 ※子の加算については、上記【障害基礎年金2級以上を受給している方】と

  金額が同額となります。

 

【障害年金生活者支援給付金】

 障害年金(基礎・厚生共に)2級以上の方には、以下の要件を満たす場合に

 障害年金生活者支援給付金が支給されます。 

  1. 障害基礎年金の受給者
  2. 前年の所得が4,721,000円以下

 

【障害年金生活者支援給付金額】

 2級:5,4501円(月額)

 1級:6,8131円(月額)

 

※今回は、令和7年度の年金額についてまとめてみました。年金額は毎年改定されるので

 注意が必要となります。

 障害年金に拘わらず年金に関するお問い合わせは随時受け付けております。

 わからない事・不安なことがあれば、当ホームページの無料診断をご利用ください。

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