中村社会保険労務士事務所

初診日とは?

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初診日とは?

初診日とは?

2025/04/24

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

障害年金において、初診日を確定することは絶対条件となります。初診日が確定できない場合障害年金の請求(申請)はアウトとなります。

本日は、初診日とは?初診日の証明方法は?初診日が不明の場合は?についてまとめておきます。

初診日とは?
 初診日とは、障害認定基準において以下のように定められています。

 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を 受けた日のことと規定されています。

 ここで注意してもらいたいのは、病名が確定した日ではない事になります。
 以下の例を参照してください。
 ・例1不眠のため内科を受診したが、その後精神科を受診「うつ病」と診断された。
  この場合、不眠のため内科を受診した日が初診日となります
 ・例2耳鳴りが酷いため耳鼻科を受診したが、幻聴が聞こえ始めたため精神科を受診「統合失調症」と診断された。
  この場合、耳鳴りのため耳鼻科を受診した日が初診日となります。
 例1・例2のように前駆症状がある場合は、前駆症状と確定した病名との因果関係を判断することが重要となります。

初診日の証明方法
 初診日の証明は、診療録(カルテ)の記載記録により行います。本人の申立ては原則認められません。
 但し、以下に記載する【初診日が不明の場合】において一定条件を満たすことにより、初診の証明として認められることがあります。
  
初診の証明の記載方法
 初診の証明は、診断書または受診状況等証明書に記載することにより行います。
 診断書に記載する場合初診から障害年金の請求まで同一病院を受診していた場合。
 受診状況等証明書に記載する場合初診の医療機関と、障害年金の裁定請求時の医療機関が異なる場合には 初診の医療機関において、受診状況等証明書記載してもらいます。

 受診状況等証明書はこちら

 

上記の受診状況等証明書に、必要事項を記載してもらいます。

 

初診日が不明の場合
 「初診日がわからない」「カルテが廃棄されて初診の証明ができない」などの場合が該当します。
 この場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出することにより対応することになります。
   ※受診した医療機関が多く受診状況等証明書取れない場合は受診状況等証明書が取れるまで

  受診状況等証明書が添付できない申立書を提出することになります。

 例として

 A病院・・・廃院

 Bクリニック・・・カルテ廃棄

 C病院・・・カルテあり

 この場合、A病院・Bクリニックでは、受診状況等証明書が添付できない申立書を自分で書き、下記に

 掲げた参考資料を添付します

 C病院にて、受診状況等証明書を記載してもらいます。

 上記の例では3件目の医療機関で初診の証明を書いてもらっていますが‥‥初診の証明としての

 効力は薄くなると思われます。

 

 受診状況等証明書が添付できない申立書に以下の参考資料がある場合に添付します。
 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳
 
お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
 
身体障害者手帳等の申請時の診断書等                                              
  初診日に関係する資料をすべて添付することが重要です。

初診日の間接的な証明となる資料はこちら☟

上記参考資料に含まれる第三者証明
 3親等以外の親戚・友人・知人・隣人等に医療機関を受診していることを話した場合や医療機関に付き添ってもらった場合に
  話をしたことや・付き添ってもらったことを証明してもらう資料となります。
  20歳以降に初診日がある場合は、2通の第三者証明に受診していたことがわかる資料(診察 券等を添付)を添付
  20歳前の場合は、2通の第三者証明を添付
  第三者証明が、直接診断した医師や看護師の場合は1通添付(この場合は初診の証明として認められ ます)

※上記資料をできるだけ数多く、受診状況等証明書が添付できない申立書に添付します。

 受診状況等証明書が添付できない申立書はこちら

 【まとめ
  障害年金を請求する場合において、初診日を確定することは絶対条件となります。障害年金を請求する方で初診日が確定できず
  障害年金の請求をあきらめる方は多数いらっしゃいます。
  初診日がつかめず困っている方は、上記のほかにもいろいろな方法がありますので当事務所までご連絡ください。
  障害年金の請求は、粘り強さと根気が必要となります。
  わからない事や疑問がある場合は、当事務所までご連絡ください。
  よろしくお願いいたします。

 

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