中村社会保険労務士事務所

保険料納付要件

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保険料納付要件

保険料納付要件

2025/04/27

こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、保険料納付要件について記載していきます。

 

保険料納付要件は、前回・前々回で記載した初診日要件とともに、障害年金の

請求する場合において、絶対要件となります。

 

初診日が確定しても、保険料納付要件をクリアしない限り障害年金は支給されない

ことになります。

 

【保険料納付要件とは?】

 保険料納付要件とは、初診日の前々月までに、国民年金保険料又は厚生年金保険料

 をある程度納めている事となります。

 障害年金の支給は、国民年金保険料又は厚生年金保険料を財源に行われますので

 当然のことと言えます。

 ※保険料納付要件は、初診日が確定してから行います。初診日が確定していないと

  保険料納付要件の計算が出来ないことになります。

 

それでは、保険料納付要件とはどのようなものでしょうか?

保険料納付要件には…

  ① 原則(2/3基準

 

 ② 特例(1年基準)

 ①又は②のどちらかを、クリアすればOKとなります

 

それでは、原則(2/3基準)・特例(1年基準)それぞれ図を使って説明して

行きます。

 

【原則・2/3基準】

 こちらの図☟をご覧ください。

※上記例1では、初診日が令和5年9月になります。初診日の前々月から保険料納付義務 

  が発生する20歳までの期間は15か月、そのうち保険料を納付又は免除した期間は

  12か月となります。

  納付(免除含む)割合は:12÷15=0.82/30.6666…)なので保険料納付要件を

  満たすため障害年金の請求は可能となります。

 

【特例・1年基準】

 こちらの図☟をご覧ください。

 

※初診日が令和59月になります。初診日の前々月7月以前1年間(令和48月~

 令和57月まで)は、納付及び免除期間となり未納期間がないので障害年金の請求

 は、可能となります。

 

【調査方法】

 保険料納付要件の調査は、以下の方法により行います。

 ① 初診日の確定(〇年〇月頃)

⓶ 年金事務所で、納付記録を打ち出してもらい確認。

 →請求者の申告は認められません。客観的な事実が必要となります。

 

【実務上においては…】

 まず、1年基準を調べ、保険料納付要件を満たせば障害年金の請求準備に取り掛かります。

 1年基準を満たさない場合は、年金事務所で打ち出してもらった資料を基に、納付月数を

 計算し、原則(2/3)基準を満たしているか・どうかの確認作業を行い、満たしていれば

 障害年金の請求準備に取り掛かります。

 

【最後に…】

 いくら障害の状態が重くても、初診日の確定及び保険料納付要件がクリアできない場合

 は、障害年金の請求は出来ません。

 年金保険料(特に国民年金保険料を支払っている方)は、決められた期日までに納付する

 か、経済的な余裕がない場合は、毎年7月に免除申請をすることをお忘れなく!!

 

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