保険料納付要件
2025/04/27
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、保険料納付要件について記載していきます。
保険料納付要件は、前回・前々回で記載した初診日要件とともに、障害年金の
請求する場合において、絶対要件となります。
初診日が確定しても、保険料納付要件をクリアしない限り障害年金は支給されない
ことになります。
【保険料納付要件とは?】
保険料納付要件とは、初診日の前々月までに、国民年金保険料又は厚生年金保険料
をある程度納めている事となります。
障害年金の支給は、国民年金保険料又は厚生年金保険料を財源に行われますので
当然のことと言えます。
※保険料納付要件は、初診日が確定してから行います。初診日が確定していないと
保険料納付要件の計算が出来ないことになります。
それでは、保険料納付要件とはどのようなものでしょうか?
保険料納付要件には…
① 原則(2/3基準
② 特例(1年基準)
①又は②のどちらかを、クリアすればOKとなります
それでは、原則(2/3基準)・特例(1年基準)それぞれ図を使って説明して
行きます。
【原則・2/3基準】
※上記例1では、初診日が令和5年9月になります。初診日の前々月から保険料納付義務
が発生する20歳までの期間は15か月、そのうち保険料を納付又は免除した期間は
12か月となります。
納付(免除含む)割合は:12÷15=0.8≧2/3(0.6666…)なので保険料納付要件を
満たすため障害年金の請求は可能となります。
【特例・1年基準】
こちらの図☟をご覧ください。
※初診日が令和5年9月になります。初診日の前々月7月以前1年間(令和4年8月~
令和5年7月まで)は、納付及び免除期間となり未納期間がないので障害年金の請求
は、可能となります。
【調査方法】
保険料納付要件の調査は、以下の方法により行います。
① 初診日の確定(〇年〇月頃)
⓶ 年金事務所で、納付記録を打ち出してもらい確認。
→請求者の申告は認められません。客観的な事実が必要となります。
【実務上においては…】
まず、1年基準を調べ、保険料納付要件を満たせば障害年金の請求準備に取り掛かります。
1年基準を満たさない場合は、年金事務所で打ち出してもらった資料を基に、納付月数を
計算し、原則(2/3)基準を満たしているか・どうかの確認作業を行い、満たしていれば
障害年金の請求準備に取り掛かります。
【最後に…】
いくら障害の状態が重くても、初診日の確定及び保険料納付要件がクリアできない場合
は、障害年金の請求は出来ません。
年金保険料(特に国民年金保険料を支払っている方)は、決められた期日までに納付する
か、経済的な余裕がない場合は、毎年7月に免除申請をすることをお忘れなく!!
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