保険料納付要件⓶
2025/04/28
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
今回は、前回に引き続き保険料納付要件についてまとめておきます。
前回のおさらいになりますが・・・保険料納付要件についてサラッとまとめておきます。
【保険料納付要件とは?】
初診日の前々月までに、一定の国民年金保険料又は厚生年金保険料を納付していること。
【保険料納付要件の一定基準とは?】
- 原則(2/3)要件
- 1年基準
※①・②の詳細については、前回のブログを参照してください。
【保険料納付に含まれるもの】
- 納付
- 免除(所得による免除及び法定免除)
【こんな場合は、どうなる?】
先日、保険料納付要件に関するご相談をお受けしました。
以下の事例をお読みください。
【事例1】
Q:Aさんは、10年以上前に統合失調症との診断を受け、障害年金を請求しましたが、
保険料納付要件を満たさず、請求は却下されました。
それ以降、統合失調症の症状が落着いていたため、厚生年金に加し保険料を納めて
きました。
最近、統合失調症の症状が悪化したため、再度、障害年金を請求したいのですが?
A:保険料納付は、初診日の前々月までに、原則(2/3)要件又は1年基準を満たしている
事が条件となります。
初診日以降の保険料は納付要件にカウントされないので、障害年金の請求は
残念ですが出来ないことになります。
但し、初診日以降の保険料納付は、将来、老齢年金の受給額に影響を与えるため、可能な限り
保険料を納付又は免除申請することをお勧めします。
※このように、保険料納付要件は初診日の前々月までの納付率で障害年金の請求が可能か?否かを?
を判断することになります。
会社員や公務員等厚生年金に加入している方は、保険料納付要件についてさほど神経質になる
必要はありませんが、国民年金保険料をご自分で納付している方は、保険料の未納には注意し
毎月納めることを心がけてください。
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中村社会保険労務士事務所
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