中村社会保険労務士事務所

障害認定日

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障害認定日

障害認定日

2025/04/30

こんにちは、北区で障害年金の無料相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害認定日についてまとめて行きたいと思います。

 

【障害認定日とは?】

 障害の原因となった病気やけがの初診日から16ヶ月経過した日。ただし、初診日から16ヶ月以内に治癒(症状が固定)した場合は、治癒日(症状が固定した日)が障害認定日となります

 

【障害認定日と障害年金の請求】

 障害認定日と障害年金の請求をみていきます。

  ① 障害年金の裁定請求は、障害認定日以降に行う。

 ⓶ 障害認定日に請求を行う場合、障害認定日に障害の状態が障害等級に

該当すること。

 ③ 障害認定日に、障害の状態が障害等級に該当しない場合は、65歳の

誕生日の前日まで障害年金の請求が可能。

 ※初診日において、障害の状態が悪くても一定の期間(1年6カ月)障害

  年金の請求は出来ない事となります。

 

【障害年金の3要件】

 障害年金の裁定請求をする上で…

 ① 初診日の確定

 ② 保険料納付要件の充足

 ③ 障害認定日を明確にする

 ①~③までは、障害年金裁定請求をする上において絶対要件となります。

※但し、勘違いしないで頂きたいのは、障害年金の裁定請求ができるだけで

 障害年金の支給・不支給・却下等の結果に直接結びつく訳ではありません。

 

【まとめ】

 障害年金は、初診日からすぐに請求できるわけではありません。

 一定の期間、障害の状態の変化をみる期間(1年6カ月)存在すること

 に留意してください。

 

 

 

 

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