障害認定日
2025/04/30
こんにちは、北区で障害年金の無料相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害認定日についてまとめて行きたいと思います。
【障害認定日とは?】
障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6ヶ月経過した日。ただし、初診日から1年6ヶ月以内に治癒(症状が固定)した場合は、治癒日(症状が固定した日)が障害認定日となります
【障害認定日と障害年金の請求】
障害認定日と障害年金の請求をみていきます。
① 障害年金の裁定請求は、障害認定日以降に行う。
⓶ 障害認定日に請求を行う場合、障害認定日に障害の状態が障害等級に
該当すること。
③ 障害認定日に、障害の状態が障害等級に該当しない場合は、65歳の
誕生日の前日まで障害年金の請求が可能。
※初診日において、障害の状態が悪くても一定の期間(1年6カ月)障害
年金の請求は出来ない事となります。
【障害年金の3要件】
障害年金の裁定請求をする上で…
① 初診日の確定
② 保険料納付要件の充足
③ 障害認定日を明確にする
①~③までは、障害年金裁定請求をする上において絶対要件となります。
※但し、勘違いしないで頂きたいのは、障害年金の裁定請求ができるだけで
障害年金の支給・不支給・却下等の結果に直接結びつく訳ではありません。
【まとめ】
障害年金は、初診日からすぐに請求できるわけではありません。
一定の期間、障害の状態の変化をみる期間(1年6カ月)存在すること
に留意してください。
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中村社会保険労務士事務所
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