中村社会保険労務士事務所

障害認定日⓶

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障害認定日⓶

障害認定日⓶

2025/05/01

こんにちは、北区で障害年金の無料相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日も、前回に続いて障害認定日についてまとめて行きたいと思います。

 

【障害認定日とは?】

 障害の原因となった病気やけがの初診日から16ヶ月経過した日。ただし、初診日から16ヶ月以内に治癒(症状が固定)した場合は、治癒日(症状が固定した日)が障害認定日となります

 

※上記の赤字部分は、どのような状態を指すのでしょうか?

 上記赤字の部分は、現在の医学ではこれ以上回復の望みがないため

 治癒(治った)した事にするという意味合いになります。

 

いくつか事例を挙げてみます

 

【喉頭を全摘出したAさんの場合】

 Aさんは、喉頭がんにより喉頭を全摘出し、声を失いました。

 →この場合、喉頭を全摘出した日が障害認定日となります。

 

【ペースメーカーを装着したBさんの場合】

 Bさんは、突然発生した不整脈によりペースメーカーを胸部に装着

 しました。ペースメーカーを装着したことにより不整脈は落ち着いています。

 →この場合は、ペースメーカーを装着した日が障害認定日となります。

 

【人工肛門を増設したCさんの場合】

 直腸がんにより、肛門が機能しなくなったため、人工肛門を増設しました。

 →この場合は、人工肛門を増設した日から6カ月を経過した日が障害認定日

  となります。

 

以下事例の場合は、障害認定日の特例は認められません。

 

【糖尿病により人工透析を行っている場合】

 Dさんは、現在60歳、40代の時に糖尿病と診断され、人工透析を

 行うようになりました。

 →この場合は、初診日が40代人工透析を開始するのが60台になります

  ので、障害認定日の特例の対象にはなりません。

 

※障害年金の特例には、その他にも腕や足の離断・切断、人工関節の

 装着などありますが、状況に応じて判断することになります。

 

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