障害認定日⓶
2025/05/01
こんにちは、北区で障害年金の無料相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日も、前回に続いて障害認定日についてまとめて行きたいと思います。
【障害認定日とは?】
障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6ヶ月経過した日。ただし、初診日から1年6ヶ月以内に治癒(症状が固定)した場合は、治癒日(症状が固定した日)が障害認定日となります。
※上記の赤字部分は、どのような状態を指すのでしょうか?
上記赤字の部分は、現在の医学ではこれ以上回復の望みがないため
治癒(治った)した事にするという意味合いになります。
いくつか事例を挙げてみます
【喉頭を全摘出したAさんの場合】
Aさんは、喉頭がんにより喉頭を全摘出し、声を失いました。
→この場合、喉頭を全摘出した日が障害認定日となります。
【ペースメーカーを装着したBさんの場合】
Bさんは、突然発生した不整脈によりペースメーカーを胸部に装着
しました。ペースメーカーを装着したことにより不整脈は落ち着いています。
→この場合は、ペースメーカーを装着した日が障害認定日となります。
【人工肛門を増設したCさんの場合】
直腸がんにより、肛門が機能しなくなったため、人工肛門を増設しました。
→この場合は、人工肛門を増設した日から6カ月を経過した日が障害認定日
となります。
以下事例の場合は、障害認定日の特例は認められません。
【糖尿病により人工透析を行っている場合】
Dさんは、現在60歳、40代の時に糖尿病と診断され、人工透析を
行うようになりました。
→この場合は、初診日が40代人工透析を開始するのが60台になります
ので、障害認定日の特例の対象にはなりません。
※障害年金の特例には、その他にも腕や足の離断・切断、人工関節の
装着などありますが、状況に応じて判断することになります。
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