障害等級と障害年金の請求方法
2025/05/04
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害等級と障害年金の請求方法について見ていきたいと思います。
【障害等級について】
障害年金の障害等級は、1級~3級まで規定されています。
数字が小さいほど障害の状態が重いことになります。
1級~3級の障害程度とはどのようなものでしょうか?
下図を参照して下さい。☟
上記の図をみて、何となくお分かりいただけたでしょうか?
さて、障害の程度が1級~3級に該当した場合、障害年金の請求が可能となります。
障害年金の請求方法は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
さて、どちらで請求すればよいのでしょうか?
請求方法については、ルールが存在しますので、以下の文書をお読みください。
【障害基礎年金で請求する場合】
初診日に、国民年金に加入していた方・20歳前の傷病により請求する方
60歳~65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に請求する方。
※60歳~65歳までに、老齢年金の繰上げ請求をしている方は、障害年金の
請求は出来ません。
【障害基礎年金の等級と金額】
① 障害基礎年金の等級…1級・2級のみ(上記図を参照ください。)
② 障害年金額…固定金額となります。(金額については、ブログR7年度
年金額を参照してください。
③ 配偶者・子がいる場合…子の人数のみ年金額が加算されます。
配偶者の加算はありません。
【障害厚生年金で請求する場合】
初診日に厚生年金に加入している方が対象になります。
具体的には、会社員・公務員などお勤めの方が対象となります。
【障害厚生年金の等級と金額】
① 障害厚生年金の等級…1~3級となります。(上記図を参照ください。)
② 障害年金額…1~2級については障害基礎年金に報酬比例部分が上乗せされます。
3級については、報酬比例部分のみとなります、(最低保証額あり)
(金額については、ブログR7年度年金額を参照してください。)
③ 配偶者・子がいる場合…障害厚生年金2級以上の方については、配偶者及び
子の加算が年金額に上乗せされます。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?
障害基礎年金より障害厚生年金で請求する方が、受給する年金額が多いこと
になります。
但し、障害基礎年金・障害厚生年金どちらで請求する場合も、前回までにみて
きた、障害年金の3要件
① 初診日要件
② 保険料納付要件
③ 障害認定日要件 を満たすことが必要となります。
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中村社会保険労務士事務所
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