中村社会保険労務士事務所

障害等級と障害年金の請求方法

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障害等級と障害年金の請求方法

障害等級と障害年金の請求方法

2025/05/04

こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害等級と障害年金の請求方法について見ていきたいと思います。

 

【障害等級について】

 障害年金の障害等級は、1級~3級まで規定されています。

 数字が小さいほど障害の状態が重いことになります。

 1級~3級の障害程度とはどのようなものでしょうか?

 下図を参照して下さい。☟

  

上記の図をみて、何となくお分かりいただけたでしょうか?

 

さて、障害の程度が1級~3級に該当した場合、障害年金の請求が可能となります。

 

障害年金の請求方法は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

 

さて、どちらで請求すればよいのでしょうか?

請求方法については、ルールが存在しますので、以下の文書をお読みください。

 

【障害基礎年金で請求する場合】

 初診日に、国民年金に加入していた方・20歳前の傷病により請求する方

 60歳~65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に請求する方。

 ※60歳~65歳までに、老齢年金の繰上げ請求をしている方は、障害年金の

  請求は出来ません。

 

【障害基礎年金の等級と金額】

  ① 障害基礎年金の等級…1級・2級のみ(上記図を参照ください。)

 ② 障害年金額…固定金額となります。(金額については、ブログR7年度

      年金額を参照してください。

 ③ 配偶者・子がいる場合…子の人数のみ年金額が加算されます。

           配偶者の加算はありません。

 

 

【障害厚生年金で請求する場合】

 初診日に厚生年金に加入している方が対象になります。

 具体的には、会社員・公務員などお勤めの方が対象となります。

 

【障害厚生年金の等級と金額】

 ① 障害厚生年金の等級…1~3級となります。(上記図を参照ください。)

 ② 障害年金額…1~2級については障害基礎年金に報酬比例部分が上乗せされます。

      3級については、報酬比例部分のみとなります、(最低保証額あり)

(金額については、ブログR7年度年金額を参照してください。)

 ③ 配偶者・子がいる場合…障害厚生年金2級以上の方については、配偶者及び

           子の加算が年金額に上乗せされます。

 

 

【まとめ】

 いかがでしたでしょうか?

 障害基礎年金より障害厚生年金で請求する方が、受給する年金額が多いこと

 になります。

 但し、障害基礎年金・障害厚生年金どちらで請求する場合も、前回までにみて

 きた、障害年金の3要件

 ① 初診日要件

 ② 保険料納付要件

 ③ 障害認定日要件  を満たすことが必要となります。

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