障害年金の請求時期と請求方法
2025/05/05
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害年金の請求時期と請求方法についてみいていきます。
【障害年金の請求時期】
障害年金の請求時期は、以前ブログに掲載した通り、「障害認定日」以降
となります。
それでは障害認定日とは?どのような規定でしたでしょうか?
【障害認定日とは?】
障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6ヶ月経過した日。ただし、初診日から1年6ヶ月以内に治癒(症状が固定)した場合は、治癒日(症状が固定した日)が障害認定日となります
【障害年金の請求方法】
障害年金の請求は3通りの方法があります。
① 障害認定日請求(遡及請求含む)
② 事後重症請求
③ 初めて1級または2級による請求
それでは、①~③について一つずつみていきたいと思います。
① 障害認定日請求
障害認定日に、障害の状態が障害等級表に該当する場合に請求する方法となり
ます。
下図をご覧ください。☟
※上記の場合、障害認定日(R5.9.25)~1年以内(R6 .9.24)に請求する場合は
障害認定日(R5.9.25)の診断書1枚でOKとなります。
- 障害認定日請求(遡及請求)
障害認定日に、障害等級表に該当していたが、何らかの理由で障害年金を請求しなかった
場合の請求方法となります。
年金は、5年前まで遡って請求できるため、遡及請求が認められれば初回の支給金額は
多くなります。(初回に300万円・400万円降込まれることもあります)
遡及請求をする場合の診断書は2枚必要となります。
1枚目…障害認定日時点の診断書
2枚目…請求時期直近の診断書
② 事後重症請求
障害認定日には、障害状態が障害等級表に該当せず、障害年金を請求できなかったが
その後、65歳に達するまでの間に障害が重くなり障害等級表に該当する状態に至った
場合の請求方法となります。または、障害認定日時点の診断書が何らかの理由で取得
出来ない場合の請求方法となります。
下図をご覧ください☟
この場合の診断書は、障害年金請求時の診断書1枚が必要となります。
③ 初めて1級または2級による請求
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害(3級以下の)状態にある場合に
新たな傷病(基準傷病)による障害と、従前(3級以下の傷病)を併せると、障害
等級1級または2級に該当する場合に障害年金の請求が可能となります。
診断書は、前発(3級以下)障害と基準傷病の障害の2枚が必要となります。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?
今回は、障害年金の請求時期と請求方法についてまとめてみました。
実務において請求する場合には…
① 障害認定日で請求可能であれば、障害認定日請求を念頭において作業を
進める。
② 障害障害認定日請求が無理な場合(カルテがない等)、事後重症請求に切り換え
作業を進めることになります。
※ 初めて1級または2級による請求は、実務でもあまりお目にかかりません。
私も扱ったことがないのが実情となります。
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