診断書の有効期限
2025/05/12
こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です・。
本日は、障害年金の診断書の有効期限についてまとめておきたいと思います。
これから、障害年金の請求をする方・障害年金の請求を考えている方の参考に
なれば幸いです。
障害年金の診断書は、初診の証明のように一度取得すれば半永久的に使用できる
ものではありません。
障害年金の診断書には有効期限がありますので、注意が必要です。
障害年金の診断書の有効期限をみる前に、障害年金の診断書にはどのような種類が
あるのか?またどこで入手するのがよいのかを説明しておきます。
【障害年金の診断書の種類】
障害年金の診断書は、眼の障害からその他の障害まで8種類用意されています。
これらの診断書は、定型様式となっているため、医療機関独自の診断書は使用
出来ないことになります。
診断書の種類はこちら☟
※ご自分の障害の状態を示す診断書を、上記8種類の診断書から選択し医師に記入
してもらうことになります。障害によっては、診断書が2種類・3種類必要になる
こともあります。
【診断書の入手先】
原則、年金事務所から入手します。
日本年金機構のホームページからも入手可能ですが、以前ブログに掲載した
初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件を年金事務所で確認してから
診断書を入手することをお勧めします。
※初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件を満たさず、医師に診断書を
記入してもらっても、要件非該当で障害年金の請求ができない事になるため
注意してください。
【診断書の有効期限】
今回は、精神の診断書☟を使い説明していきます。
上記の図は、精神の診断書(表面)の抜粋となります。
注目して頂きたいのは、⑩障害の状態(平成・令和 年 月 日 現症)欄
です。
診断書の有効期限は、⑩欄からカウントします。
※上記8種類の診断書には、必ず障害の状態(現症日付欄)が設けられています。
【障害認定日請求の場合】
障害認定日請求する場合、⑩欄の日付から1年間有効となります。
⑩障害の状態(平成・令和 5年 6 月 1日 現症)欄の場合
令和6年5月31日まで有効。
※障害認定日請求の場合、診断書は障害認定日から3カ月以内の診断書が必要と
なります。
【遡及請求・事後重症請求の場合】
① 遡及請求の場合:障害認定日から1年以上経過して障害年金を請求する場合 障害認定日時点の請求書1枚・請求日以前3カ月以内の診断書1枚が必要となります。
② 事後重症の場合:請求日以前3カ月以内の診断書1枚が必要となります。
【診断書の依頼は余裕をもって】
障害年金の診断書は、記載内容が細かいため記載する医師の労力は大変なものとなり
ます。
診断書が完成するまでの期間は約1か月かかると考え、余裕をもって診断書の記載を
医師に依頼するようにしましょう。
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