病歴・就労状況等申立書
2025/06/07
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、病歴・就労状況等申立書をテーマにしたブログとなります。
【病歴・就労状況等申立書とは?】
病歴・就労状況等申立書とは、障害年金申請時に必要となる書類の一つで、請求者自身(または家族)が作成する書類です。医師が作成する診断書だけでは伝えきれない、患者自身の病状や日常生活、就労状況などを詳細に記載するもので、審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。
【目的】
障害年金申請の審査において、診断書で把握しきれない病状の推移や日常生活への影響、就労状況などを伝えることで、障害の全体像を理解してもらうことを目的とします。
☛初回の申請時のみ必要となります。障害年金受給後の障害状態確認届(障害年金の更新)
の際には、提出する必要がありません。
【作成する人】
原則、請求者本人または家族が作成します。
社会保険労務士に依頼した場合には、社会保険労務士が作成しますが必ず本人または
家族が作成された書類に目を通し、納得したうえで署名することが必要となります。
【記載事項】
① 発病からの経過、初診までの経緯
② 受診状況(通院歴、入院歴、薬の服用状況など)
③ 日常生活の状況(日常生活動作、食事、排泄、移動など)
④ 就労状況(仕事の種類、内容、勤務時間、休職歴、仕事への影響など)
⑤ その他、障害の程度や影響を具体的に説明する内容(等)
☛①~②は病歴・就労状況等申立書(表面)必須事項
③~④は病歴・就労状況申立書(裏面)にチェックを入れる
※病歴・就労状況申立書に上記の事項をすべて記入すると、大変読みづらくなるため
①・②は病歴・就労状況(表面)に記載し、病歴・就労状況申立書(裏面)にチェック。
③~⑤については、別紙A4判用紙2枚位にまとめ提出(こちらの方が読みやすい)
でもかまいません。
【記載するときの注意点】
・ 事実をありのままに記載する
・ 年月日順に、具体的な症状、日常生活の状況、就労状況を明確に記載する
・ 発病から現在までのストーリーが途切れないように記載する
・ 症状の推移や、日常生活や就労への影響を具体的に記載す
・ 医師の診断書と矛盾しないように記載する
・ 通院していない期間も、理由やその期間の症状などを記載する
・ 障害の程度を必要以上に重く見せようとしない等
【病歴・就労状況申立書とは?こんな感じ】
病歴・就労状況申立書とは、こんな感じになります。
病歴・就労状況(表面)☟
病歴・就労状況申立書(裏面)☟
【どちらが重視されるか?】
障害年金の審査過程は公表されていません。ブラックボックスとなっています。
一般的に診断書と病歴・就労状況申立書のどちらが重視されるかについては
診断書8~9割、病歴・就労状況申立書1~2割と言われています。
【どのような時に参考にされるか?】
それでは、病歴・就労状況申立書が参考にされるのはどのような時でしょうか?
障害年金の審査過程がブラックボックスのため、以下の文章はわたくしの推論になり
ます。
診断書のみでは、等級判定に迷うときに利用されているのではないかと思います。
例えば…2級か3級か?3級か不支給か?など判断に迷う場合、申請者の日常生活を
よく表している病歴・就労状況申立書が利用されていると思われます。
【まとめ】
障害年金は、書類審査となります。
請求者自身の病状や日常生活はすべて提出した紙面で判断されることになります。
病歴・就労状況申立書の作成は面倒ですが、日常生活を丁寧に記載することが
障害年金の受給につながりますので、途中で投げ出さず最後まで仕上げることが
肝要となります。
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