中村社会保険労務士事務所

障害状態確認届

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障害状態確認届

障害状態確認届

2025/06/11

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害状態確認届についてまとめておきたいと思います。

 

【永久認定と有期認定】

 障害年金には、傷病の特性や法令(障害認定基準)をもとに、障害の状態が変動する

 可能性により、永久認定と有期認定に区分されます。

 永久認定の場合は、障害年金受給開始後に一定の固定(それ以上よくならない)が

 認められ審査不要とされます。

 有期認定の場合は、定期的に診断書等を提出し、その都度障害の状態を審査されます。

 

【障害状態確認届とは?】

 障害年金の更新手続となります。

 障害年金の受給者は、1~5年ごとに診断書を提出し、障害の状態を

 日本年金機構に報告しなければなりません。

 日本年金機構に提出する診断書のことを、障害状態確認届と言います。

障害状態確認届を提出することにより、障害年金を継続して支給するか?

 等級落ち(例:2級→3級)・支給停止にするか?を決定することになります。

 ※更新期間(1~5年)については、障害の状態が軽度の場合は次回更新まで短く

  障害が重い場合は次回更新まで長くなる場合もあります。ただし、更新期間に

  ついては、日本年金機構で決定しており、具体的な指針は示されていません。

 

【提出資料は?】

 診断書のみとなります。

 初回の申請のように、病歴・就労状況申立書・障害者手帳・通帳のコピーなどは

 提出する必要はありません。

 

【診断書はいつ届き・いつまでに提出するのか?】

 診断書は誕生月の3カ月前に、年金事務所に登録されている住所に返信用封筒と

 共に郵送されてきます(普通郵便ですので注意が必要です。)

期限は誕生月の末日までとなります。

 具体的には…

 65日が誕生日の場合

 →診断書到着:3月上旬

 →診断書提出:6月末日(年金事務所必着)

 ※障害年金については、マイナポータル等の電子申請は認められていないため

  日本年金機構からの指示通りに、資料を提出する必要があります。

 

【診断書を提出期限までに提出しなかった場合は‥】

 診断書を提出期限までに、提出しなかった場合には年金が支給停止になります。

 診断書を提出した時点で、障害状態に該当すれば提出月の翌月に遡り支給開始に

 なりますが、何カ月も放置した場合には追加資料の提出を求められ面倒なことに

 なるので、提出期限を守ることは厳守事項となります。

 

【医師任せにしないこと】

 診断書は、先生が書くから…なんにもしなくていいや…はNG

 前回の更新~今回の更新までの期間、普段の生活をどのように送っていたのか?を

 主治医に伝え、診断書作成の際の参考事項にしてもらうことが必要となります。

 初回申請の時は、病歴・就労状況申立書によりご自身の日常生活の実態を明確に

 できましたが、更新手続きの場合は診断書のみとなるため、日常生活の状況が

 反映されない可能性は十分に考えられます。

 不本意な結果を避けるためにも、主治医とのコミュニケーションは必要となります。

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