障害年金と障害者手帳
2025/06/16
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害年金と障害者手帳の関係についてまとめておきます。7
障害年金と障害者手帳似通っているため混同されがちですが全く別物となるので
注意してください。
【障害者手帳とは?】
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を総称した一般的な呼び方となります。
各制度の根拠法律・交付主体等は以下の通りとなります。☟
それでは、各手帳の概要を以下で見ていきたいと思います。
【身体障害者手帳】
身体に一定以上の障害がある場合に交付される手帳となります。
等級は1級~6級まで、障害の程度により等級が決定されます。
【療育手帳】
知的障害があると判定された人に交付される手帳となります。
障害の程度は、1度~4度までに区分されます。
【精神保健福祉手帳】
精神疾患により日常生活や社会生活に制約がある方を対象に交付される手帳と
なります。
有効期限は原則2年で、更新が必要となります。
障害の程度は1級~3級までとなります。
障害年金と障害者手帳の役割について…
【障害者手帳の役割】
税金の控除・公共料金の割引等☛現物給付
【障害年金の役割】
現金支給☛現金給付
【障害者手帳を所持していると障害年金は受給しやすいか?】
障害者手帳と障害年金はあくまで別物となります。
障害年金を請求するうえで、障害者手帳は・・・・
「持っていれば、多少…有利かな」って感じになります。
--------------------------------------------------------------------
中村社会保険労務士事務所
住所 :
東京都北区赤羽台 4-17-18-1210
電話番号 :
090-6150-3893
北区にて申請の手続きをサポート
--------------------------------------------------------------------