中村社会保険労務士事務所

診断書ができたなら・・・

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診断書ができたなら・・・

診断書ができたなら・・・

2025/06/25

こんにちは、北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害年金の診断書について留意点などを記載しておきたいと思います。

 

【障害年金の診断書】

 障害年金の診断書は、眼の障害からその他の障害まで8種類用意されています。

 事前に用意された診断書から、ご自分の障害にあわせ診断書を選択し医師に

 記載してもらうことになります。

 

【診断書の特徴】

 障害年金の診断書は、日本年機構独自の診断書となります。

 目の障害からその他の障害まで8種類の診断書に共通していることは

  ① 記載項目が非常に多い。

  ② 診断書の記載方法が複雑 という特徴があります。

 

【医師も大変】

 障害年金の診断書を記載するのは、医師ですが・・・

 すべての医師が、障害年金の記載方法を熟知しているわけではありません。

 ほとんどの医師が障害年金の記載方法を「わからない」といった方がいいかもしれません。

 このことは、医師に責任があるわけではなく、障害年金の診断書の記載方法を

 習得していないことが原因となります。

 

【診断書が不備の場合には・・・】

 ここで言う、診断書の不備とは、診断書の内容ではなく、記載すべき日付や事項が

 記載されていない等、診断書の形式面をさします。

 診断書の形式が不備の場合、障害年金の裁定請求書を年金事務所で提出しても

 「記載不備」との理由で、窓口で受け付けしてくれません。

 ※診断書の記入漏れや不備は、診断書を作成した医師が修正又は訂正するのが

  原則であり、他の人は修正又は訂正ができません。

 

【診断書を突き返されないためには・・・】

 日付が記載されていない・書くべき事項が書かれていない等の些末な理由で

 年金事務所から何回も突き返されたのでは気が滅入ってしまいますよね?!

 こんな時は、年金事務所に障害年金の裁定請求をする前に・・・・

 

 障害年金を得意とする社会保険労務士に、診断書その他の提出資料をチェックして

 もらうことが得策です。

 診断書の不備な個所も、その他資料で不足する個所や・修正した方がよい個所等を

 指摘してくれると思います。

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