支給停止事由消滅届①
2025/06/29
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害年金の支給停止事由消滅届についてまとめておきます。
障害年金は、永久認定を除き1~5年ごとに、障害状態確認届を提出しなければならない
ことは、前回以前のブログにて説明いたしました。
障害状態確認届とは、どのようなものだったのでしょうか?
【障害状態確認届とは?】
障害年金の更新手続となります。
障害年金の受給者は、1~5年ごとに診断書を提出し、障害の状態を
日本年金機構に報告しなければなりません。
日本年金機構に提出する診断書のことを、障害状態確認届と言います。
【障害状態確認届を提出させる目的とは?】
ある程度の期間(1~5年)ごとに、診断書を提出させ障害の状態の変化を確認します。
障害の状態により、以下の決定がなされます。
① 等級が上位へ…以前より障害の状態が重くなったと認定された場合。
☛支給される年金額は以前と比べ多くなります。
② 等級の変更なし…以前と比べ障害の状態に変更がないと認定された場合。
☛支給される金額は以前と変わらず、同額が支給されます。
③ 等級が下位へ…以前より障害の状態が軽くなったと認定された場合
☛支給される金額は、以前よりも減額又は支給停止となります。
【下位等級・支給停止になってしまった場合】
実際に障害の状態が改善され、以前より下位の等級になり年金額が減額又は
支給停止になる場合は仕方ありませんが…
障害の状態が以前と変わらないのに年金額が減額又は支給停止になってしまっては
たまったものではありません。
そんな時に日本年金機構に提出するのが、「支給停止事由消滅届」となります。
【支給停止事由消滅届とは?】
正式名称は、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」といいます。
障害状態確認届を提出し、下位等級への変更により、支給される年金額が減額
または支給停止になった場合に、従来の等級・金額に戻すためのものとなります。
ただし、支給停止事由消滅届だけ提出しても意味がありません。
支給事由消滅届+診断書となります。
当然ですが…今回提出する診断書は、更新時の診断書より障害状態が重くなって
いなければなりません。(障害状態が同一の診断書を提出しても意味ありません)
※このような場合に、提出した診断書の控え(コピー)を取っておく必要があります
※次回は、支給停止事由消滅届の事例を交えて説明を加えていきたいと思っております。
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