中村社会保険労務士事務所

障害年金を受給しながら働く(事例あり)

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障害年金を受給しながら働く(事例あり)

障害年金を受給しながら働く(事例あり)

2025/07/12

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、「障害年金を受給しながら働く」ということに関して考察していきたいと思います。

 

まず、障害年金とは?障害年金の等級とは?について見ていきたいと思います。

 

【障害年金とは】

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に

.現役世代の方も含めて受け取ることができる年金となります。

 

【障害等級とは?】

 障害の程度を区分するもので、障害の重さによって1級から3級に分けられます。

        障害基礎年金:1級と2級があります。

  • 障害厚生年金:1級から3級まであります。

等級の判断基準

各等級は、日常生活や労働における制限の程度によって判断されます。

  • 1:他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどを自分で行うことができない状態です。
  • 2:1人で日常生活を送ることはできるものの、労働によって収入を得ることが困難な状態です。
  • 3 (障害厚生年金のみ):労働に著しい制限がある状態です。

  

 ※障害等級2級の規定において、労働により得ることが困難な状態とありますが、

  実際には障害等級2級に該当する方でも働いている方は多数いらっしゃいます。

 

【働かざるを得ない】

 障害年金だけに限らず、年金だけで生活している方はほんの一握りとなります。

 特に、障害厚生年金3級を受給されている方のほとんどは、働いているのが

 実情となります。(言い換えれば、障害厚生年金3級だけでは生活できないため

 働かざるを得ないということになります。)

 ※令和7年度の障害厚生年金の最低保証額は、約62万円(年額)となります。

 

 

 障害厚生年金3級を受給しながら働いている事例を掲げておきますので参考に

 してください。

 

【事例1

  ① 年齢/性別:50/男性

 

  ② 傷病名:直腸がん→人工肛門増設

 

  ③ 障害年金請求までの経緯

  →健康診断で、大腸(要検査)の指摘をされるが、仕事が忙しいのと・検査結果を

  知るのが怖くて病院に行かなかった。

  健康診断から6カ月後、腸閉そく(イレウス)のため、病院に緊急搬送され

  大腸がんと診断される。

  抗がん剤と放射線治療の後、手術。がんはすべてとりきれたが、肛門が閉塞し

  便が出せない状況なり、人工肛門増設。

 

 ④ 障害年金の請求

 →ご本人から障害年金についての問い合わせあり。

・人工肛門増設は、障害年金の対象になること。

・障害年金の請求自体、他の障害に比べ難しくないのでご自分で請求をしたら

いかがか?とアドバイスをする。

  ご本人からは、慣れないことをやりたくないので「請求依頼したい」旨の話があり

  引受ける。

 

 ⑤ 障害年金受給

   障害厚生年金3級受給。

 

 ⑥ 障害年金受給後

病院への通院状況は、がんの経過観察が月1回・人工肛門増設によるストーマーの

状況観察が6カ月に1回。

この方の、働く際の制限として、引っ越し業・介護・建設業での労働など体を

酷使する仕事は禁止となります。

ただし、オフィス・ワークで働かれているため、労働の制限はかかりません。

 

いかがでしたでしょうか?上記の事例の方のように、障害年金3級の受給では

働かざるを得ないのが現状となります。

働くことは、社会とのつながりができ孤立しない反面、障害によってはストレスが

たまり病状が重くなるなど、長短がありますので主治医やソシャルワーカーとよく

相談して働かれることが肝要です。

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