中村社会保険労務士事務所

病識がない場合の障害年金の請求(事例あり)

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病識がない場合の障害年金の請求(事例あり)

病識がない場合の障害年金の請求(事例あり)

2025/07/19

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、病識がない場合の障害年金の請求(申請)について、まとめてみました。

事例もありますので、お読み頂いて参考にして頂ければと思います。

※今回は、本人に病識があり本人の考えに基づいて障害年金を申請しない場合は

除かせていただきます。

 

【障害年金は自分の意思で請求するもの】

 障害年金の請求(申請)は、家族や第三者の考えや意見に基づいて請求(申請)

 するものではありません。

 あくまでも、本人の意思に基づいて請求(申請)するものとなります。

 但し、本人に病識がない場合障害年金の請求(申請)は困難なものになります。

 

【病識がない障害とは?…どのような障害が該当するか?】

 本人に病識がないという障害とは?どのような障害が該当するのでしょうか?

 精神の障害のうち、統合失調症が代表的なものとなります。

 

【統合失調症とは?】

 幻覚・妄想・混乱などの…「陽性症状」

 無気力・無表情(喜怒哀楽の喪失)・人間関係の回避などの…「陰性症状」

 が交互に現れる精神障害であり、本人に病識がないのが特徴となります。

 このような症状・状態を抱えていれば、一般的な社会生活は送れないことになります。

 当然、経済的にも困窮するため障害年金を請求(申請)し、生活の安定を図るのが

 ベストとなりますが、本人に病識がないため障害年金の請求(申請)はどのように

 行えばよいのでしょうか?以下の事例を参照してください。

 

【事例1】

 ① 年齢/性別:20代男性

 

 ② 傷病名:統合失調症

 

 ③ 障害年金請求までの経緯

→高校卒業後、就職し一人暮らし。

   就職後、1~2年して幻聴・幻覚に悩まされるようになる。最初は仕事中に

   独り言が増え周囲の人間が気にしだす。次第に無気力になり上司や同僚の問い

   かけにも反応を示さないことが度々起こる。

   会社を無断欠勤し、公道で大声を出し、通行人にビラを撒き警察に保護され

   措置入院となり、会社からは信用を傷つけたとし解雇される。

   医師の問いかけにも反応せず、見えない誰かと会話をする状態が続き、統合失調症

   と診断される。

   3カ月の入院を経て、現在は週1回外来通院を行う。

 

 ④ 障害年金の請求

→本人に病識がないため、本人・ご両親と面談を行う。

ご両親からは、社会復帰が困難なこと・将来的な生活設計が描けない事等を

理由に障害年金の請求を依頼される。

障害年金の請求は本人の意思に基づくのが原則であるが、本人に病識がないこと

措置入院をしていること等から、障害年金の請求は可能であるとの話をし、

障害年金の裁定請求を受諾する。

 

 ⑤ 障害年金受給結果

障害厚生年金2級を受給

 

【事例2】

 ① 年齢/性別:30代女性

 

 ② 障害年金請求までの経緯

→婦人服の小売店で長年働く。20代の後半頃から店舗内で決められた事務処理を

 度々忘れるようになり、「総合内科」を受診。診察結果は特に異状はなく様子を

 見るように告げられる。

 この頃から、仕事の帰り道誰かに付け回されている・鍵をかけた部屋に知らない

 人間が入ってくる等の妄想に悩まされ、外出もできなくなり1日中ソファに座り

 何もせず何カ月も過ごすようになる。

 家族が、受診をするように勧めるも拒否。家族が行政の支援センターに相談をし

 精神科医の訪問診療を受け、統合失調症と診断される。

 

 ③ 障害年金の請求

→本人・家族と面談。

 精神科医の訪問診療を受けているが、本人は病識がないため薬も服用していない

 との事。

 家族は、経済的に面倒が見られないため障害年金の請求を希望するが、本人は

 頑なに拒否をする。

 面談の最中に、家族(ご主人)よりご本人に対し「家族のことも考えてくれ・

 経済的に面倒を見られる状態ではないし、あくまで拒否をするならこれ以上

 面倒を見ない」との強い発言があり、本人も障害年金を請求することを承諾する

 

 ④ 障害年金受給結果

→障害基礎年金2級を受給(初診日は確定できたが、障害認定日において受診

 していないため事後重症請求となる)

 

※いかがでしたでしょうか?本人に病識がない場合障害年金の請求には困難が伴います。

 【事例1】では、措置入院をしたこと

 【事例2】では、家族の説得  によりご本人が障害年金の請求(申請)する気持ちになりました。

 障害年金の請求の当事者となる、ご本人が病識のない場合には、措置入院などの事実・身近な方の

 アドバスが重要となります。

 

 障害年金の裁定請求を専門とする社会保険労務士として、ご本人はもちろんのこと

 ご家族にも寄り添うことが必要だと痛感させられた事例となります。

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