中村社会保険労務士事務所

障害と言うより個性かな?!(知的障害と発達障害について)…事例あり

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障害と言うより個性かな?!(知的障害と発達障害について)…事例あり

障害と言うより個性かな?!(知的障害と発達障害について)…事例あり

2025/07/26

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、知的障害と発達障害について考察していきたいと思います。

まず、初めに知的障害と発達障害は近接した障害となりますが、私個人的には、

「知的障害と発達障害は、障害と言うよりその方の個性」と捉えております。

 

以下に、知的障害と発達障害はどのようなものか?概略をみた後に、知的障害又は

発達障害で障害年金を請求(申請)する場合に気を付けなければならない点について

まとめておきます。

 

【知的障害とは?】

 ① 知的障害とは?

→知的機能の遅れにより日常生活に支障が生じる状態を指します。

 ② 特徴として(個性として…)

→知的機能の遅れにより、日常生活における習慣の学習・対人関係でのコミュニケーション障害などが挙げられます。

 ③ 発症時期

→おおむね18歳までの発達期。

 ④ 困りごとの内容

→知的障害により日常生活全般において援助が必要になり、独り立ちが難しい。

 ⑤ 所持する手帳として

→療育手帳(都道府県により名称が異なります。)

 ⑥ 療育手帳の役割

→知的障害があると判定された人に交付される手帳となります。手帳を所持することにより日常生活に必要とされる事項について指導・相談、福祉サービスを受け

やすくする役割があります。

 ⑦ 障害の程度

→療育手帳では、障害の程度を1度~4度に区分されます。

 数字が小さいほど、障害の程度が重くなります。

 具体的には…

 ・1度(最重度):知能指数(IQ)がおおむね19以下、生活全般にわたり

  援助が必要。

 ・2度(重度):知能指数(IQ)がおおむね20~34、社会生活をするには

  個別的な援助が必要な状態。

 ・3度(中度):知能指数(IQ)がおおむね35~49、何らかの援助のもとに

  社会生活が可能な状態。

 ・4度(軽度):知能指数(IQ)がおおむね50~75、簡単な社会生活の決まりに

  従い行動することができる。

 

【発達障害とは?】

 ① 発達障害とは

→脳機能の発達の偏りにより、日常生活に障害が生じている状態のことです。

 ② 特徴として(個性として…)

→特定の領域の発達の遅れや偏りがみられ、知的障害を伴う場合もあります。

 ③ 発症時期

→幼少期(青年期以降に判明する場合もあります。)

 ④ 困りごとの内容

→人により、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない傾向にあります。

 ⑤ 所持する手帳として

→精神障害者保健福祉手帳

 ⑥ 精神障害者保健福祉手帳の役割

→精神障害者の自立と社会参加の促進を図るためのものとなります。

 初診日から6カ月経過後から申請可能となります。

 ⑦ 障害の程度

→精神障害者保健福祉手帳は、1級~3級に区分されます。

 数字が小さいほど、障害の程度が重くなります。

 具体的には…

   ・1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の

もの

・2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に

    著しい制限を加えるもの

・3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 ※知的障害と発達障害の両方を有する場合は、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳

  の両方を取得できます。

 

 

 

【知的障害による障害年金の請求】

 知的障害による、障害年金の請求は以下の特徴があります。

 ① 初診日要件

→障害年金において、知的障害の初診日は出生日とされるため、初診の証明は

 不要とされます。

 ② 保険料納付要件

→問われません。

 ③ 障害年金の請求(申請)

→障害年金は、20歳から請求(申請)可能となります。

 請求(申請)の際には、20歳前後3カ月以内の診断書が必要となります。

 ④ 障害年金額

→障害基礎年金(1・2級)のみ適用されるため、受取れる年金額は低額なものと

 なります。

 ⑤ 支給制限

→知的障害は、20歳前傷病に該当するため、請求(申請)者本人に、年金以外の

 所得がある場合、所得金額によっては受取れる年金額の一部または全部が支給

 停止になる場合があります。

 

【発達障害による障害年金の請求】

 発達障害による障害年金の請求については、知的障害による障害年金と若干の違いが

 ありますので注意が必要です。

 ① 初診日要件

→知的障害が伴う場合は、初診日は出生日とされるため初診の証明は不要となります。但し、知的障害が伴わず幼少期・青年期で発達障害の診断された場合には、

初診の証明が必要となります。

 ② 保険料納付要件

→20歳未満で発達障害と診断された場合は、保険料納付要件は問われません。

 20歳以降に発達障害と診断された場合には、保険料納付要件を問われます。

※発達障害の場合、成人して社会と係り合いができた場合に「生きづらさ」を

 感じ、医療機関を受診し発達障害と診断されることが多いため、保険料が

 未納のため障害年金の請求(申請)ができないことが、しばしば見受けられる

 ため、20歳になったら免除申請・猶予申請は必ず行うことは必須となります。

 ④ 障害年金の請求

→知的障害同様20歳からとなります。

 ⑤ 障害年金額

→20歳未満で発達障害の診断を受けた場合は障害基礎年金を受給。

学校卒業後(高校・中学卒業含む)、厚生年金加入中の場合は障害厚生年金を

受給

 ⑥ 支給制限

→知的障害と同様。

 

【事例研究…発達障害】

  • 年齢/性別:20代/女性
  • 傷病名(発達障害…ADHD)
  • 障害年金請求までの経緯

→幼少期より、同年代の子供と交わらず一人で遊ぶことが多かった。

 学校入学後も、人と交わらず家で好きな映画や演劇を見て過ごすことが多かった

 両親も、友達ができないことを気にしていたが性格が優しく・おとなしいため

 だと思い特に気にすることはなかった。

 大学入学後、飲食店(レストラン)で、ウェイトレスのアルバイトを始めるが

 オーダーを間違える・計算ができない・指示されたことができない等を理由に

 退職させられる。

 就職活動も、面接の際落ち着きがない・質問に応えられない等の理由により

 面接した会社すべて落とされ全滅

就職活動が全滅したことにより、自分は他の人と比べ何かが違うと思い、精神科

 受診。検査の結果発達障害(ADHD)と診断される。

  • 障害年金の請求

→20歳~障害年金請求時まで、国民年金保険料の猶予申請を行っていたため

 特になんの問題もなく請求。

 発達障害での請求は、他の精神の障害と比べ審査が厳しいため、請求人から

 日常生活状況の詳細作成し主治医に提出し診断書を作成してもらう。

  • 請求結果

→障害基礎年金2級受給中。

  • 請求後

→B型就労支援施設に週3日・3時間通所。

 社会生活における対人関係やマナーを勉強中。

 

 いかがでしたでしょうか?今回は知的障害と発達障害についてまとめてみました。

 知的障害・発達障害とも生来的なものと言われていますが、初診日要件や保険料

 納付要件が診断時期により異なる場合もあり注意が必要となります。

 発達障害については、最近障害年金の受給が認められ始められたために審査は

 大変厳しいものとなっています。受給に結びつけるには、請求者(申請者)が

 いかに社会に適応できず、生きづらさを感じているかが最大の焦点となります。

 

 

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