中村社会保険労務士事務所

相談することは大事?!

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相談することは大事?!

相談することは大事?!

2025/08/10

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、心疾患をテーマに障害年金の請求を考えてみます。

 

【心疾患とは?!】

心疾患とは、文字通り心臓の疾患のことですが、障害年金の心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患を指すものとされています。

心疾患は、以下の7つに区分されます。

 ① 弁疾患

 ② 心筋疾患

 ③ 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)

 ④ 難治性不整脈

 ⑤ 大動脈疾患

 ⑥ 先天性心疾患

 ⑦ 重症心不全

 

それでは、上記7つの疾患のうち先発の疾患は保険料納付要件を満たさないが…

後発の疾患は保険料納付要件をみたす場合、障害年金の請求は、できる?できない?

どっち?

下記の事例をご覧ください。

 

【事例…心疾患】

 ① 年齢/性別:40代/男性

 

 ② 障害の状態(弁疾患・難治性不整脈)

弁疾患(20代):左胸の違和感・痛みを感じ循環器内科を受診。

         大動脈の拡張・心臓の弁の働きも悪いため人工血管を挿入し

         心臓弁の置換手術を行う。

         

難治性不正脈(30代):食事中に意識を失い倒れ、病院に救急搬送される。

            突発性心室細動としてICDを装着。

 

 ③ 保険料納付要件

 弁疾患時(20代):国民年金保険料が未納のため障害年金請求できず。

 

 難治性不整脈時(30代):厚生年金保険を納付していたので障害年金請求。

 

 ④ 請求結果

難治性不整脈については、障害厚生年金3級受給(5年遡及)

 

※上記の事例の方は、年金事務所や社労士事務所に相談に行っていましたが、20代の時の弁疾患時に未納があるので、障害年金の請求はできないと言われ続けてきましたが

 納得できず私のところに相談に見えました。

 私も、初めは障害年金の請求は無理とお答えしようと思いましたが、日本年金機構の

 通達(障害認定基準)を熟読し、障害年金の請求が可能として請求した経緯があります。

 今でも、迷ったときは…資料をよく読み言葉の意味を一つ一つ捉えるようにしております。

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