病歴・就労状況等申立書活用術(精神障害の場合)
2025/08/16
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、病歴・就労状況等申立書の役割(精神障害の場合)について、まとめておきます。
【病歴・就労状等況申立書とは?】
病歴・就労状況申立書とは、障害年金の初回申請時には必ず提出する資料となります。
内容は、発病から現在までの日常生活の状況を時系列に記載し、診断書の補強資料と
しての役割を果たすと言われているものです。
【障害年金の支給決定は診断書のみ?!】
障害年金の審査において、支給・不支給の決定は診断書の記載内容が9割方を占める
と言われています。
それでは、「病歴・就労状況と申立書を苦労して作成する意味がないではないか」と
思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私も、請求者から時間をかけてヒアリングをし、言葉を選んで病歴・就労状況等申立書
を作成しております。
こんなに頑張って作成した、病歴・就労状況申立書が支給決定において占める比率が
1割にも満たないなんて…ショック(´;ω;`)ウッ…と思っていましたが・・・・
最近は、考え方・仕事の進め方を変え、病歴・就労状況等申立書を有効に活用しており
ます。
その方法については・・・・次の段落を参照してください。
【病歴・就労状況等申立書は医師に向けて書く!!】
障害年金の支給決定が診断書に記載されている内容によるならば・・・
診断書を記載する医師に向けて、病歴就労状況等申立書を作成します。
書く内容は以下の通り
- 医療機関の変遷(〇年〇月〇日~△年△月△日)
- 毎月の受診回数/服薬状況
- 医療機関を受診していない場合は、その理由
これらのことを時系列(空白期間がないように…)に記載します。
このことにより、診断書に記載する過去の治療歴が明確になります。
【精神の障害の場合は、日常生活状況も記載】
精神の障害で障害年金の請求をする場合には、日常生活の状況が重視されるため
精神の診断書裏面‥‥
① 全般的状況(過去1年位どのような生活をしていたのか…)
② 日常生活能力の判定の7項目
・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達及び対人関係
・身辺の安全保持及び危機対応
・社会性
①及び②の内容について、1項目2~3行程度A4用紙2枚位にまとめます。
これは、非常に重要なことになります。なぜなら、医師は日常生活の状況まで
把握していないため、診断書作成時の重要な資料になるからです。
【医師に提出】
病歴・就労状況等申立書及び日常生活状況を記載した資料を、請求者に医療機関に
提出してもらうことにより、請求者の生活状況にある程度即した診断書ができてくる
可能性が高くなります。
実態とそぐわない箇所は、医師に修正してもらう必要がありますが、既に上記の資料を
提出しているため、すんなりと訂正して頂けることが多いと思います。
※いかがでしたでしょうか?本日は病歴・就労状況等申立書の活用術(精神障害)につい
てまとめてみました。
特に精神の障害で障害年金を請求する場合、日常生活の状況に診断書の重点が置かれているため、自ら積極的に医師働きかけることが重要となります。
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