中村社会保険労務士事務所

病歴・就労状況等申立書活用術(精神障害の場合)

無料診断はこちらへ

病歴・就労状況等申立書活用術(精神障害の場合)

病歴・就労状況等申立書活用術(精神障害の場合)

2025/08/16

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、病歴・就労状況等申立書の役割(精神障害の場合)について、まとめておきます。

 

【病歴・就労状等況申立書とは?】

 病歴・就労状況申立書とは、障害年金の初回申請時には必ず提出する資料となります。

 内容は、発病から現在までの日常生活の状況を時系列に記載し、診断書の補強資料と

 しての役割を果たすと言われているものです。

 

【障害年金の支給決定は診断書のみ?!】

 障害年金の審査において、支給・不支給の決定は診断書の記載内容が9割方を占める

 と言われています。

 それでは、「病歴・就労状況と申立書を苦労して作成する意味がないではないか」と

 思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 私も、請求者から時間をかけてヒアリングをし、言葉を選んで病歴・就労状況等申立書

 を作成しております。

 こんなに頑張って作成した、病歴・就労状況申立書が支給決定において占める比率が

 1割にも満たないなんて…ショック(´;ω;`)ウッ…と思っていましたが・・・・

 最近は、考え方・仕事の進め方を変え、病歴・就労状況等申立書を有効に活用しており

 ます。

 その方法については・・・・次の段落を参照してください。

 

【病歴・就労状況等申立書は医師に向けて書く!!】

 障害年金の支給決定が診断書に記載されている内容によるならば・・・

 診断書を記載する医師に向けて、病歴就労状況等申立書を作成します。

 書く内容は以下の通り

  • 医療機関の変遷(〇年〇月〇日~△年△月△日)
  • 毎月の受診回数/服薬状況
  • 医療機関を受診していない場合は、その理由

これらのことを時系列(空白期間がないように…)に記載します。

このことにより、診断書に記載する過去の治療歴が明確になります。

 

【精神の障害の場合は、日常生活状況も記載】

 精神の障害で障害年金の請求をする場合には、日常生活の状況が重視されるため

 精神の診断書裏面‥‥

    ① 全般的状況(過去1年位どのような生活をしていたのか…)

 ② 日常生活能力の判定の7項目

・適切な食事

・身辺の清潔保持

・金銭管理と買い物

・通院と服薬

・他人との意思伝達及び対人関係

・身辺の安全保持及び危機対応

・社会性

      ①及び②の内容について、1項目2~3行程度A4用紙2枚位にまとめます。

これは、非常に重要なことになります。なぜなら、医師は日常生活の状況まで

把握していないため、診断書作成時の重要な資料になるからです。

 

【医師に提出】

 病歴・就労状況等申立書及び日常生活状況を記載した資料を、請求者に医療機関に

 提出してもらうことにより、請求者の生活状況にある程度即した診断書ができてくる

 可能性が高くなります。

 実態とそぐわない箇所は、医師に修正してもらう必要がありますが、既に上記の資料を

 提出しているため、すんなりと訂正して頂けることが多いと思います。

 

※いかがでしたでしょうか?本日は病歴・就労状況等申立書の活用術(精神障害)につい

 てまとめてみました。

 特に精神の障害で障害年金を請求する場合、日常生活の状況に診断書の重点が置かれているため、自ら積極的に医師働きかけることが重要となります。

--------------------------------------------------------------------
中村社会保険労務士事務所
住所 : 東京都北区赤羽台 4-17-18-1210 
電話番号 : 090-6150-3893


北区にて申請の手続きをサポート

--------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。