初診日について(あれやこれや)
2025/08/30
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
初診日については、以前にもこのブログで取りあげましたが…
障害年金の無料相談において、初診日について勘違いされている方がいらっしゃい
ますので、再度初診日について取り上げてみます。
それと同時に…初診日に係わるものとして社会的治癒についても最後に記載しておきます。
【初診日とは?!】
障害の原因となった、病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた
日のこと。
【初診日の証明は?!】
原則、診療録(カルテ)からの記載となります。
本人の申立ては、認められませんので注意が必要となります。
【初診日の証明で病名は必要?】
病名が確定していなければいけませんか?とのご質問を受けますが…
→初診の証明の際には、確定した病名は必要ありません。
初診の証明において重要なのは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日
が診療録(カルテ)から記載されている事が重要となります。
※確定した病名で、障害年金が請求可能か?どうか?は別の話になります。
【初診日は自分で決めるものではない!!…重要】
初診日は、自分で決めるものではありません。
たまに、電話相談でこんな方がいらっしゃいます。
・国民年金加入中に初診日があるんですけど、受給できた場合厚生年金の方が
もらえる金額が多いので初診日を厚生年金にできないですか?
- ・厚生年金は等級が3級までありますよね?国民年金は2級まで、厚生年金で
請求した方が3級に引っかかる可能性があると思うんで初診日を厚生年金加入中に
したいんですが…
このような、質問をなさる方は無料相談においても必ず一定数いらっしゃいます。
このような質問に対しては、【初診日とは?!】で記載した内容をお答えすることに
しています。
→初診日は、自分の有利・不利を考えて決めるものではありません。あくまで事実に基づいて
決定することが重要です。
【社会的治癒とは?!】
障害年金などの社会保険制度において、医学的に治癒していない場合でも、一定期間、症状が安定し通常の社会生活を送ることができていたと認められた場合に、その期間を「治癒」とみなす考え方となります。
もっと簡単に言えば下記の通りになります。
→ある程度の期間通常の生活を送ることができ、その後同一疾病が再発した場合に
本来の初診日ではなく、再発した日を初診日とする考えかたです。
※ある程度の期間とは、概ね5年以上と言われています。
【社会的治癒を成立させるためには?!】
症状が安定し通常の社会生活を送ることができていたと認められることが必要と
なります。
例えば…
・医療機関を受診していない(経過観察を除く)
・服薬をしていない
・昇給・昇格があった
・人生において、大きなイベントがあった(結婚・子の誕生・新居の購入等)
【社会的治癒が必要な場合とは?!】
社会的治癒が必要な場合とは、以下のような場合ではないかと思われます。
・本来の初診日では、国民年金で請求しなければならないが、社会的治癒を
援用した場合に厚生年金で請求できる
・本来の初診日では、保険料納付要件を満たさないので、社会的治癒を援用。
・本来の初診日については、診療録(カルテ)が廃棄されているため初診の
証明ができないため、社会的治癒を援用。等
【決定は日本年金機構】
社会的治癒を主張し、本来の初診日ではなく再発した日を初診日として障害年金の
請求は可能ですが、社会的治癒を認めるか?認めないか?は日本年金機構が決定する
ことになります。
主張することは可能ですが、決定はあくまで日本年金機構というこにご注意くださ
い。
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