中村社会保険労務士事務所

くれぐれもご注意ください…保険料納付要件

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くれぐれもご注意ください…保険料納付要件

くれぐれもご注意ください…保険料納付要件

2025/09/06

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

今回は、保険料納付要件について再度取り上げておきます。

※今回の内容は、国民年金保険料をご自分で支払っている方に焦点を当てた

 内容となります。

 

それでは…おさらいとして‥‥

初診日が決定したら、次の作業として保険料納付要件の調査をします。

 

【保険料納付要件とは?!】

 ① 初診日の前日において、初診日の2か月前までの被保険者で、国民年金の保険料

 納付済み期間(厚生年金保険の期間・共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除

 期間が3分の2以上あること(原則)

 

 ② 初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の

未納がないこと(特例)

 ①または②のどちらかを満たすこと

 ①または②のどちらかを満たせば、障害年金の請求は可能となります。

 

 【国民年金における保険料免除制度】

  国民年金における保険料免除制度は法定免除と所得による保険料免除制度の

  2種類があります。

  法定免除の該当理由は、限定列挙になるので今回は省略します。

 

 【所得による保険料免除制度】

  前年の1月~12月の所得により、所得による免除制度が適用されます。

  所得による免除は、一律に全額免除となるわけではなく、前年の所得により

全額免除

1/4免除

半額免除(1/2免除)

3/4免除

多段階の免除となります。

  ※どの免除に該当するかは、自分で決めるわけではなく日本年金機構で決定

   されます。

 

【全額免除以外に該当した場合】

 全額免除に該当した場合には、毎月の国民年金保険料を支払う必要はありません。

 但し、その他の免除(1/4・半額・3/4)に該当した場合には、毎月の国民年金

 保険料を支払う義務が生じます。

 令和7年度の国民年金保険料を例に説明をします。

 令和7年度の国民年金保険料は、1か月17,510円となります。

 1/4免除の毎月の納付金額…13,130

 半額免除の毎月の納付金額…8,760

 3/4免除の毎月の納付金額…4,380

 ※多段階免除制度の場合、納付義務が生じる免除については上記の金額を

  納付することにより、初めて毎月の免除が完成します。

 

【保険料納付済み期間に多段階免除に該当する月がある場合】

 保険料納付済み期間の対象期間に多段階免除に該当する月がある場合には

 上記の決められた金額を納付していない場合には、未納月とカウントされて

 しまうので注意が必要です。

 

 ※国民年金保険料は、厚生年金保険料と違い自分で納付するのが原則となります。

  資金繰りがつかない・ついうっかり等の理由により未納期間が増えてしまうこと

  も多々ありますが…毎月の国民年金保険料のお手入れは忘れずにお願いします。

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