中村社会保険労務士事務所

初診の病名あれこれ…

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初診の病名あれこれ…

初診の病名あれこれ…

2025/09/22

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

以前、何回かブログに書きましたが今回も初診の証明について再度掲載いたします。

特に、精神の障害で、障害年金の請求を行おうとしている方向けになります。

 

【初診日とは?!なんぞや】

 障害の原因となった、病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた

 日のこと。

 

【障害年金の請求はいつから?!】

 障害年金の請求は、初診日から1年6カ月を経過した日から65歳の誕生日の前日まで

 可能となります。

 

【初診の証明方法は?!】

 初診の証明方法は2通り…

  • 同一医療機関を受診している場合

→診断書の所定欄に、初診の日付(〇年〇月〇日)を記載してもらいます。

  • 医療機関が異なる場合

→初診の医療機関と障害年金裁定請求時の医療機関がことなる場合には、初診の

 医療機関で「受診状況等証明書」を診療録(カルテ)から記載してもらいます。

 

受診状況等証明書はこちら☟

【受診状況等証明書の注意点!!】

 上記、受診状況等証明書のうち重要なのは…

 ②傷病名:診断書通りの傷病名でなくてもOK!!受診した事実が必要

 ⑥初診年月日:一番重要、この資料のメインとなります。

 ⑨初診から終診までの治療内容及び経過の変遷

  →この欄に、⑥欄に記載された以前に医療機関を受診していたと書かれると

   この証明書自体が初診の証明とならないので、注意が必要。

 ⑩次の該当する番号(1~4)に〇印をつけてください。

  →必ず1に〇(1以外は初診の証明と認められないため)

⑪□枠

 →たまにですが、医療機関名や医師の氏名などが書かれていない場合があるので

  注意が必要となります。

 

※初診の病名と障害年金裁定請求時の診断書の病名は必ず一致しなくてもかまいません。

 この資料で重要なのは、この証明を記載してくれた医療機関が初診であるのか、また

 実際に診察を受けているのかが最重要となります。

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