中村社会保険労務士事務所

障害等級の目安(精神障害)

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障害等級の目安(精神障害)

障害等級の目安(精神障害)

2025/10/05

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害等級の目安(精神障害)について、まとめておきたいと思います。

 

【障害年金(精神障害)の等級判定の経緯】

 基礎年金で請求された精神の障害については、都道府県単位で障害等級が決定

 されていましたが、認定には都道府県により格差があり、特に不支給比率については

 都道府県によっては、最大6.1倍の格差がありました。

 この格差を是正するために、等級判定ガイドラインが策定され平成28年9月1日

 より施行され、等級判定についてはすべて東京の事務センターにて行われるように

 なりました。

 

【等級判定ガイドラインの特徴】

 このガイドラインの最大の特徴は、診断書記載事項と障害等級との関係性を

 「数値」で示し、数値化できない記載事項については「考慮すべき要素」とし

 請求者本人が記載した資料(病歴・就労状況等申立書)などを参考とし、障害等級を

 決定しようとするものです。

 流れを図示すると‥‥

  • 障害等級の目安を認識

→診断書の「日常生活能力の判定」・「日常生活能力の程度」を「等級の目安」に

 あてはめ数値化

  • 上記①で数値化できない部分について考慮
  • ①・②以外に請求者本人から提出された資料についても勘案の対象とし…
  • ①~③の事項を踏まえて、障害等級を決定。

 

※①の「障害等級の目安」において、基礎年金において3級または非該当

 厚生年金において非該当になった場合は、この時点で障害年金は不支給

 となります。

 

障害等級の目安はこちら☟

【数値化の手順】

 数値化については、精神の診断書裏面「日常生活能力の判定」・「日常生活能力の程度」

 を使用して行います。

 そんなに難しくないので、診断書が手元に届いたらご自分で計算してみるのもいいかも

 しれません。

 

【計算方法について…】

 まず…下記の診断書の裏面をご覧ください。

  

診断書左側「2日常生活能力の判定」と診断書右側「3日常生活能力の程度」

 を使い計算します。(右側の3日常生活の程度については精神障害と知的障害

 に分かれていますが、計算方法はどちらも一緒となります。

 

【日常生活能力の判定の点数と障害等級】診断書左側2

 判定項目は7項目となります。

 (1)適切な食事

 (2)身辺の清潔保持

 (3)金銭管理と買い物

 (4)通院と服薬(要・不要)

 (5)他人との意思伝達及び対人関係

 (6)身辺の安全保持及び危機対応

 (7)社会性

 

次に各項目のチェックランは共通となります。左から右にいくほど、障害の状態が重くなり、左から1点・2点・3点・4点となります。

 

それでは…このチェックランの点数と障害等級を組み合わせてみます。

左から右に移行していきます。

・できる:点数1点/障害等級:非該当

・自発的にできるが時には助言や援助を必要とする:点数2点/障害等級:3級

・助言や指導があればできる:点数3点/障害等級:2級

・助言や指導をしてもできない若しくは行わない:点数4点/障害等級1級

 

【日常生活能力の程度の点数と障害等級】診断書右側3

 判定項目は5つとなり、上から下へいくほど障害の状態が重くなります。

 それでは障害等級にあてはめてみます。

 (1)精神障害はみとめるが、社会生活は普通にできる☛障害等級非該当

 (2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活

には援助が必要である☛障害等級3級

 (3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて

援助が必要である☛障害等級2~3級

 (4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が

必要である☛2級

 (5)精神障害を認め身のまわりのこともほとんどできないため、常時の

援助が必要である☛障害等級1級

 

 【実際に計算してみましょう!!】

  日常生活能力の判定7項目にチェックされた点数を集計します。

 (1)適切な食事…2点

 (2)身辺の清潔保持…3点

 (3)金銭管理と買い物…3点

 (4)通院と服薬…2点

 (5)他人との意思伝達…3点

 (6)身辺の安全保持及び危機対応…3点

 (7)社会性…3点

(1)~(7)までの点数を足して7で割ります

 ☛2++++++3÷7=2.71

日常生活能力は(3)に〇がついていました。

ここで…「障害等級の目安」に再登場してもらいましょう。

※縦軸に【日常生活能力の判定】の7項目の平均判定、横軸に【日常生活能力の程度】が

 示されています。

 上記で計算した数値【日常生活能力の判定】の平均2.7・【日常生活能力の程度】3が

 交わるところは…2級又は3級となります。

 この数字を基礎に、診断書において数値化できない部分及び請求者本人から提出された

 資料を基に障害等級が決定されます。

 

 ※障害等級の目安で等級が該当しない場合は、この時点で審査終了となります。

  ☛基礎年金の場合3級に該当する場合、厚生年金で3級非該当になる場合が

   これに当たります。

  

  如何でしたでしょうか?障害の程度を数値化し障害等級にあてはめる事や障害の目安に

  2級または3級、3級または非該当等あいまいな部分があることも事実ですが…

  障害の目安により、従来審査基準はブラックボックスでしたが数値化することにより

  可視化できたことは一歩前進だと思っております。

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