中村社会保険労務士事務所

障害認定日(治った日とは?)

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障害認定日(治った日とは?)

障害認定日(治った日とは?)

2025/10/19

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、以前にも取り上げた障害認定日(治った日)について記載しておきます。

 

まず…初めに‥‥障害認定日とは?(既にご存じかもしれませんが…)

 

【障害認定日とは?!】

 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

【症状が固定した場合…その日とは】

 以下に掲げる日になります。限定列挙ですのでこれ以外は認められない事に

 なります。

 1,人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した

   日 

 2,人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

 3,心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着

   した日

 4、人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して

   6カ月を経過した日

 5、新膀胱を造設した場合は、造設した日

 6,切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場 

   合は、創面が治癒した日)

 7,喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

 8、在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 ※上記1~8の状態になったのが、原則の障害認定日(初診から1年6カ月経過

  した日以内)であること。

 ※上記1~8の状態になったのが、原則の障害認定日(初診から1年6カ月経過

  した日以後)の場合は、事後重症請求となること。

 例として‥‥

  • 人工透析を初診日から3カ月目に開始した。

☛原則の障害認定日(初診から1年6カ月)以内に開始しているので、人工透析を

 開始した日以後障害年金の請求可能。

  • 人工透析を初診日から2年後に開始した。

☛原則の障害認定日(初診から1年6カ月)以後に人口透析を開始しているので

 事後重症請求となります。

 ※精神の障害・その他難病・がん本体又はがん治療による放射線・抗がん剤などの

  副作用については、この規定は適用されないので注意してください。

 

今回は、障害認定日において症状が固定した場合について解説しました。

上記の事項で障害年金を請求する場合は、診断書の他に添付資料が必要と思われ

ますので、年金事務所の指示に従ってください。

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