中村社会保険労務士事務所

額改定のはずが…

無料診断はこちらへ

額改定のはずが…

額改定のはずが…

2025/10/25

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害年金の額改定を依頼されましたが…ご本人が亡くなったため、急遽

遺族年金の裁定請求に変更した事例の紹介となります。

 

【事例:額改定☛遺族年金の請求へ】

 ① 障害年金受給者:男性/70代

 ② 病名:パーキンソン病

 ③ 障害等級:障害厚生年金2級受給中(永久認定)

 ④ 依頼から遺族年金請求までの経過

令和7年9月、障害年金の額改定の依頼。

障害厚生年金2級を受給中であったが、誤嚥のため呼吸困難になり

意識不明の状態のため。

誤嚥の原因は、パーキンソン病による喉の筋力が弱ったためとの医師の診断が

あったため、障害年金の診断書を医師に依頼し請求準備中に、ご本人が亡くなった

ため、配偶者(妻)の依頼により、未支給年金・遺族厚生年金の請求を行う。

 ⑤ 未支給年金・遺族厚生年金の裁定請求書を年金事務所に提出。

 ⑥ 2~3カ月後に、配偶者(妻)に、未支給年金及び遺族厚生年金が支給されます。

  

せっかくですので、遺族年金についても少し触れておきたいと思います。

 

遺族年金も、老齢年金・障害年金同様、遺族基礎年金・遺族厚生年金があります。

 

【遺族基礎年金とは?!】

 遺族基礎年金の受給要件(もらえる条件)は、以下の通りとなります。☟

 

【遺族基礎年金の注意点】

 ・18歳未満の子(障害のある子は20歳まで)がいる場合に支給される。

 ・子が18歳以上になると支給されない。

 ・配偶者(夫・妻)に対する年金は支給されない。

  

【遺族厚生年金とは?!】

 遺族厚生年金の受給要件(もらえる条件)は、以下の通りとなります。☟

 

【遺族厚生年金の注意点】

・30歳未満の子のない妻は、5年間の有期年金となる。

・子・孫は18歳未満が対象(障害のある子は20歳まで)

・夫・父母・祖父母は55歳以上で請求可能。

 

【障害厚生年金3級の場合には?!】

 障害厚生年金3級を受給している方が亡くなった場合、遺族厚生年金は

 支給されないのでしょうか?

 ☛障害厚生年金3級の受給者が亡くなった場合には、障害厚生年金を受給

  している傷病が原因で亡くなった場合には、遺族厚生年金が受給できる

  ことになります。

 

※余談になりますが、以前は、老齢・障害・遺族年金を請求する場合には

 戸籍謄本・住民票・所得証明等々を揃える必要があったのですが‥‥

 最近は、マイナンバーカードの普及により戸籍謄本・住民票・所得証明等

 省略可能なものが増えて裁定請求が楽になりました。

 マイナンバーカードには、賛否両論あるみたいですが・・・

 裁定請求が多少楽になったことは、喜ばしいことです。

 

--------------------------------------------------------------------
中村社会保険労務士事務所
住所 : 東京都北区赤羽台 4-17-18-1210 
電話番号 : 090-6150-3893


北区にて申請の手続きをサポート

--------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。