額改定のはずが…
2025/10/25
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害年金の額改定を依頼されましたが…ご本人が亡くなったため、急遽
遺族年金の裁定請求に変更した事例の紹介となります。
【事例:額改定☛遺族年金の請求へ】
① 障害年金受給者:男性/70代
② 病名:パーキンソン病
③ 障害等級:障害厚生年金2級受給中(永久認定)
④ 依頼から遺族年金請求までの経過
令和7年9月、障害年金の額改定の依頼。
障害厚生年金2級を受給中であったが、誤嚥のため呼吸困難になり
意識不明の状態のため。
誤嚥の原因は、パーキンソン病による喉の筋力が弱ったためとの医師の診断が
あったため、障害年金の診断書を医師に依頼し請求準備中に、ご本人が亡くなった
ため、配偶者(妻)の依頼により、未支給年金・遺族厚生年金の請求を行う。
⑤ 未支給年金・遺族厚生年金の裁定請求書を年金事務所に提出。
⑥ 2~3カ月後に、配偶者(妻)に、未支給年金及び遺族厚生年金が支給されます。
せっかくですので、遺族年金についても少し触れておきたいと思います。
遺族年金も、老齢年金・障害年金同様、遺族基礎年金・遺族厚生年金があります。
【遺族基礎年金とは?!】
遺族基礎年金の受給要件(もらえる条件)は、以下の通りとなります。☟

【遺族基礎年金の注意点】
・18歳未満の子(障害のある子は20歳まで)がいる場合に支給される。
・子が18歳以上になると支給されない。
・配偶者(夫・妻)に対する年金は支給されない。
【遺族厚生年金とは?!】
遺族厚生年金の受給要件(もらえる条件)は、以下の通りとなります。☟

【遺族厚生年金の注意点】
・30歳未満の子のない妻は、5年間の有期年金となる。
・子・孫は18歳未満が対象(障害のある子は20歳まで)
・夫・父母・祖父母は55歳以上で請求可能。
【障害厚生年金3級の場合には?!】
障害厚生年金3級を受給している方が亡くなった場合、遺族厚生年金は
支給されないのでしょうか?
☛障害厚生年金3級の受給者が亡くなった場合には、障害厚生年金を受給
している傷病が原因で亡くなった場合には、遺族厚生年金が受給できる
ことになります。
※余談になりますが、以前は、老齢・障害・遺族年金を請求する場合には
戸籍謄本・住民票・所得証明等々を揃える必要があったのですが‥‥
最近は、マイナンバーカードの普及により戸籍謄本・住民票・所得証明等
省略可能なものが増えて裁定請求が楽になりました。
マイナンバーカードには、賛否両論あるみたいですが・・・
裁定請求が多少楽になったことは、喜ばしいことです。
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