お問合せについて…
2025/11/15
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
ホームページを開設して以降、障害年金に関するお問合せ、障害年金の請求を依頼
される件数は徐々に増えてきています。
依頼された件については、ほとんど支給決定となっており依頼された方には納得いく
結果を出せていると思っております。
本日は、障害年金に関するお問合せから依頼を受けた場合、逆に依頼をお断りする
場合について書かせて頂きます。
【お問合せから依頼を受ける場合】
障害年金の依頼を受ける場合、2回面談をさせて頂いております。
第1回目面談:自己紹介を兼ねて障害年金の概要を説明、及び当事務所の仕事の進め方
料金体系などを説明し、ご納得頂ければ業務委託契約書を取り交わし
年金事務所の委任状等必要な資料に署名を頂いております。
初診日・基礎年金番号など最低限必要な資料はメールにてご連絡
頂いております。
まだ、この段階では障害年金の請求が可能?否か?判断できませんので費用は発生
いたしません。(着手金を頂かないので、請求可能な場合でも費用は発生しないの
ですが…)
初診日(大雑把に)が確定、基礎年金番号がわかれば年金事務所にて保険料納付要件を
調査し、保険料納付要件をクリアできれば次の段階へ進みます。(今までに保険料納付
要件を満たさないケースはありませんが‥‥)
第2回目面談:この面談では2つの目的があります。
①初診(なぜ受診したのか?)~現在の状況までのヒアリングを行う。
②医師が診断書を作成しやすいように診断書の項目に沿ってヒアリング
を行う(特に精神の障害で請求を行う場合には、日常生活能力に
ついては入念にヒアリングを行っています。
ヒアリングをした結果については、次回の診察に間に合うように整理しレポートに
まとめ、診断書とともにお客様のもとに郵送し、主治医に手渡して頂きます。
診断書が完成した時点で、既に病歴・就労状況等申立書も完成しているので
診断書との整合性を図り、その他資料とともに年金事務所へ提出し、審査結果が
わかり次第、当方に連絡を頂くことになります。
上記の文章をお読み頂ければわかるように、依頼された方は2回の面談以外
ご自分で資料を収集したり等の手間がかからないことが当事務所の特徴に
なります。
面談も依頼される方のご自宅及びご自宅近辺のファミレスなどを利用するので
肉体的・精神的な負担はかからないのも当事務所の特徴となっております。
【依頼をお断りする場合】
依頼をお断りしたケースはほとんどないのですが‥‥
どのような場合に、依頼をお断りしたのか理由を添えて下記に掲げておきます。
①すべてメールで済ませたい…
→これは、無理があります。第2回目の面談時のヒアリングにおいて詳細な
内容をお聞きする場合に、話をしたくない事柄でも聞かなければいけない
ことがあるため、こちらから質問を投げかけたり、例を用いてヒアリングを
しております。
メールだけのやり取りでは細かな部分が聞き取れないためお互いに満足のいく
結果を出せないことがあるためです。
②医療機関を紹介してほしい…
→当事務所は医療機関を紹介する場ではありませんのでお断りさせて頂きました。
③気が向いた時だけ医療機関を受診している…
→薬が切れた時だけ受診又は気が向いた時だけ受診…このような方には
まず、主治医に障害年金を請求したいこと・障害年金の診断書が作成できるか?を
聞くことをお勧めしております。
④ただで障害年金の請求をしてほしい、または情報が欲しい…
→ボランティアではないためお断りしております。
ただで情報を提供するのは別にかまいませんが‥‥後で責任を負わないという
ことになります。
こんな感じでしょうか?
本日は、当事務所に依頼された場合の仕事の進め方また依頼を断る理由について
書かせて頂きました。
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中村社会保険労務士事務所
住所 :
東京都北区赤羽台 4-17-18-1210
電話番号 :
090-6150-3893
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