中村社会保険労務士事務所

提出後は?!

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提出後は?!

提出後は?!

2025/11/30

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

今回は、障害年金の裁定請求書を提出する前の注意点と、審査結果によって対応すべき

注意点について考察していきます。

 

【裁定請求書提出前の注意点】

 提出すべき資料が全て整っているか確認するのは当然のことですが…

 提出する資料は、コピーを取り手元においておく必要があります。

 何も資料を残さず提出した場合、審査結果によっては提出資料が必要になる

 場合があるからです。

 最低でも、診断書・病歴・就労状況等申立書のコピーは必ず取るようにしてください。

 余談ですが…医療機関によっては診断書を厳封のうえ渡す場合がありますが必ず

 開封し診断書の内容を確認するようにしてください。

 

【裁定請求書提出後…】

 支給・不支給の審査結果が出るまで約3カ月の期間を要します。

 審査結果は、支給・不支給・却下となります。いずれの場合にも請求者本人に

 審査結果は通知されることになります。

 

【支給決定の場合】

 支給決定の場合は、年金証書が送られてきます。

 年金証書には以下のことが記載されていますので、確認することが重要です。

 ①受給権を取得した年

 ②支給開始年月(①の翌月から支給となります

 ③支給金額(年額で記載されています。)

 ④次回診断書提出年月日

 ※実際に年金が振り込まれるのは、支給決定がなされてから約50日経過後になります。

  初回支給日・初回振込金額が知りたい場合には、年金事務所に問い合わせをすれば

  具体的な振込日・金額を教えてくれます。

【不支給決定の場合】

 不支給決定通知は、障害の程度が法律で定める程度に該当していない場合に送付

 されます。

 具体的には、障害基礎年金を請求した場合には障害等級が2級以上に、障害厚生

 年金を請求した場合には障害等級が3級以上に該当していない場合となります。

 不支給決定に対する対応方法は以下の通りとなります。

 ①審査結果をやむを得ないものとして受け入れる。

 ②審査結果について不服がある場合には審査請求をする。

  →審査請求をするには、既に提出した診断書で記載された障害の状態が、障害等級

   に該当しないので、不支給理由を理解し、診断書を訂正してもらう必要があります

   控えとして取ってある診断書を自分なりに検討し、違和感のある個所は主治医に

   訂正してもらい、再度審査をしてもらうことになります。

 ※不支給にならないためにも、年金事務所に提出する前に診断書で納得のいかない

  箇所や違和感を感じる箇所は、時間をかけても主治医に相談し初回の審査でパス

  するようにしたいものです。

 

【却下の場合】

 却下通知は、初診日が確定できない・保険料納付要件を満たしていない等、障害

 年金を請求するうえで基本的要件が整っていない場合に送付されます。

 却下通知に対応する方法は以下の通りとなります。

 ①審査結果をやむを得ないものとして受け入れる。(初診日・保険料納付要件が整って

  いないので今後障害年金の請求はできないことになります。)

 ②審査結果に不服がある場合には審査請求をする。

  →この場合、初診日が医証で確認できない場合がほとんどなので支給決定に

   持ち込むのは大変困難となります。

   このような場合は、障害年金を専門とする社労士に相談すると解決の糸口が

   見つかるかもしれません。

 

 ※障害年金は初回の請求(申請)で躓くと、後々まで尾を引くことになります。

 時間がかかっても初回の請求(申請)時に、必要な資料をすべて掘り起こして

 おくことが肝要となります。

  

 

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