中村社会保険労務士事務所

障害年金と傷病手当金

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障害年金と傷病手当金

障害年金と傷病手当金

2025/12/31

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害年金と健康保険の傷病手当金との関係についてとなります。

 

まず初めに、健康保険の傷病手当金とはどのようなものか?解説し、その後に

障害年金との関係について記述していきたいと思います。

 

【傷病手当金とは?】

 病気やケガで会社を休んだ時、病気休業中の生活を保障するための制度となります。

 

【支給される条件】

 ① 業務外の事由による病気やケガのために療養すること

 ② 仕事に就くことができないこと。

 ③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと

※連続する3日間の休業を待期といい、4日目の休業日から傷病手当金が支給されます。以下の図を参照してください↓

   ※待期には有給休暇、土日・祝日も含まれ、給与支払いの有無は関係ありません。

 ④ 休業した期間について給与の支払いがないこと

→休業しても、給与が支払われている期間については傷病手当金は支給されません。給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。(傷病手当金の計算方法は後述します。)

 

【支給される期間】

 支給を開始した日から通算して1年6カ月となります。

 以下の図を参照してください。↓

 

※連続ではないので、欠勤後に出勤しその後に欠勤した場合、欠勤日数が1年6カ月に

 なるまで支給されるので、注意が必要です。

 

【傷病手当金の金額】

 傷病手当金は、日額で計算されます。

 計算式は以下の通りとなります。↓

 

この算式では、わかりにくいので具体的に数字を当てはめてみます。↓

※1日当たりの支給額は、6,520円となります。

 

【障害年金との関係】

 同じ病気やケガで傷病手当金と障害年金の受給資格がある場合、障害年金が優先的に

 支給され傷病手当金は減額または支給停止となります。

 

【障害年金と傷病手当金を同時に受給した場合】

 障害年金と傷病年金の日額比較が行われ、以下の調整(併給調整)が行われます。

  • 障害年金>傷病手当金(日額比較)

→傷病手当金は全額支給停止となります。

  • 障害年金<傷病手当金(日額比較)

→傷病手当金から障害年金(日額換算)を引いた差額分のみ支給されます。

 

【障害年金を遡及請求した場合】

 障害年金は、障害認定日(初診日から1年6カ月後)に遡って支給決定される場合が

 あります。(最大5年分の年金が振り込まれます。)

 障害年金と傷病手当金は原則併給できないため、遡及請求で障害年金が支給開始される

 と、重複する期間の傷病手当金は返還が必要になり、年金支給分から傷病手当金返還分

 が控除され差額が振り込まれるか、または、健康保険から返還分の請求書が届きます。

 

【障害年金の準備はいつから始めたらよいのか?】

 障害の状態が長引き、傷病手当金支給終了後も働けそうにない場合は、傷病手当金

 終了6~7カ月前から準備をはじめ、傷病手当金受給中に障害年金の裁定請求を行う

 のがよろしいかと思います。

 なぜなら、障害年金の支給決定まで裁定請求から最速で5カ月、支給決定しても

 振込まで50日程度かかります。

 傷病手当金支給終了間際から障害年金の請求準備を始めても、障害年金支給決定・振込

 

まで、無収入の状態が続いてしまうからです。傷病手当金の返還義務が生じる場合もありますが、早めに手を打つことで当座の生活費を確保できることになります。

 

如何でしたでしょうか?本日は傷病手当金と障害年金の関係について記載してきました

傷病手当金や障害年金に限らず国の制度を理解し利用することは大変重要な意義を持って

います。

「損をしない」生き方をするためにこれからもいろいろと情報発信をしていきたいと

 思っております。

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