中村社会保険労務士事務所

障害状態確認届と額改定

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障害状態確認届と額改定

障害状態確認届と額改定

2026/01/03

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害状態確認届と障害年金の額改定となります。

 

障害年金の受給には、有期認定と永久認定があります。

 

有期認定とは…1~5年ごとに診断書を提出し、障害の状態を審査される人の事

永久認定とは…支給決定以後、定期的に診断書の提出が必要のない人の事 になります。

 

【障害状態確認届とは?】

 有期認定の人が、定期的に提出する診断書の事です。

 

次に障害状態確認届のポイントをまとめておきます。

 

【障害状態確認届のポイント】

 ① 目的:定期的に障害の状態を確認すること。

 ② 対象者:有期認定の受給者

 ③ 提出期間:1~5年(日本年金機構が決定)

 ④ 診断書送付時期:誕生月の3カ月前の月末頃、受給者宛て送付

 ⑤ 診断書提出期限:誕生月の末日

 ⑥ 診断書の内容:提出前3カ月以内の障害の状態

 ⑦ 提出先:日本年金機構・各年金事務所等

 ⑧ 結果:障害の状態により、現状維持、増額・減額改定または支給停止

 ⑨ 提出しないと:一時的に支給停止になるので注意!!

 

次に、結果通知と年金額の変更についてまとめておきます。

 

【現状維持・同じ等級の場合】

 ① 通知:次回診断書提出年月のお知らせが届きます。

 ② 年金額:従来と同様。

 

【増額改定の場合】

 ① 通知:支給額変更通知書が届き、新しい等級と新た年金額が記載されています。

 ② 年金額:提出月の翌月より、新たな年金額(増額された)が支給されます。

 

【減額改定の場合】

 ① 通知:支給額変更通知書が届き、新しい等級と新た年金額が記載されています。

 ② 年金額:提出月の4カ月後から新たな年金額(減額された)が支給されます。

 

【支給停止の場合】

 ① 通知:支給額変更通知書が届き、支給停止の決定と開始時期が記載されています

 ② 年金額:提出月の4カ月後から年金は支給停止となります。

 ③ 解除方法:障害の状態が依然と変化がない場合は、支給停止事由消滅届と新たに

診断書を提出します。(診断書の内容は、障害状態確認届の内容より悪化していなければ、支給停止は解除されません。)

 

【障害状態確認届により支給決定した等級の額改定】

 ①現状維持の場合:いつでも額改定が可能となります。

 ② 増額・減額改定の場合:原則1年間、額改定はできません。

ただし、改定から1年以内に障害の状態が悪化したと思われる場合には、1年を待たずに

額改定可能となります。

 ※①・②とも診断書は当然必要となります。

 

次に65歳以降になって障害の状態が悪化した場合の額改定についてみてみましょう。

【65歳以降の額改定】

障害年金3級の場合:65歳の誕生日の前々日までに2級以上になったことがない場合には額改定はできません。

 

【障害状態確認届と額改定請求の違い】

 ① 障害状態確認届

障害の状態が継続しているか、あるいは変化したかを確認するための定期的な手

 続となります。等級の決定は職権(日本年金機構の決定)となります。

 ② 額改定請求

自身の判断で随時行います。原則として受給権を得た日や前回の診査日から1年を経過した後でないと請求できません。

症状が明らかに悪化した特定のケース(厚生労働省令で定める障害など)は1年待たずに請求可能です。

 

障害状態確認届と額改定の違い

 障害状態確認届と額改定の違いを表にしてみました↓

 

※今回は、障害状態確認届と額改定請求の違いについてみてきました。

 内容は、専門的になってしまいましたが…【障害状態確認届のポイント】

 については、現在障害年金を受給している方には参考になると思います

 ので、ご一読ください。

 

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