中村社会保険労務士事務所

保険料納付要件

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保険料納付要件

保険料納付要件

2026/01/06

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、保険料納付要件の特例(直近1年要件)が2036年3月末まで継続されるという

情報提供となります。

 

【保険料納付要件とは?】

 障害年金は、初診日の前々月までにある程度国民年金保険料または厚生年金保険料を納付していることが、裁定請求(申請)の条件となります。

 具体的には以下の通りとなります。

 ① 原則:初診日の属する月の前々月までに、保険料納付済み期間が3分の2以上あること

 

  

 ② 特例(直近1年要件)

初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。(例2を参照)

 

  

※②特例(直近1年要件)は、2026年3月31日までとされていましたが・・・

  10年延長し2036年3月31日までとすることが決定しました。

 

※但し、初診日が2036年4月1日以降は対象外とされます。

 

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