中村社会保険労務士事務所

年金支給日①

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年金支給日①

年金支給日①

2026/01/10

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、年金支給日についてとなります。(老齢・遺族・障害、各年金共通)

 

年金は、偶数月の15日に前月分と前々月分の2か月分が支払われます。

 

それでは、毎年の年金額は、どのように決定され・いつから支払われるのか?を

見ていきます。

 

【年金額の改定】

 毎年4月1日に、前年の賃金や物価の変動に基づき年金額が決定されます。

 改定された年金は、4月~翌年の3月までの年金額となります。

 →毎年、微妙ですが支給金額が変わっています。

 

【改定後の年金の支給開始は?】

 毎年6月から翌年4月にかけて、支給されます。

 →支給開始は、年金額改定の2カ月後からとなります。

 ※令和7年(2025年)の年金は、令和8年4月まで支給され、令和8年6月から

  令和8年度分の年金が支給されます。

 

【年金改定後の通知】

 毎年6月上旬ころ(6/10頃)「年金額改定通知書・年金振込通知書」が送付され

 改定後の年額・及び6月から翌年4月までの振込金額が記載されています。

 

【令和8年度の年金額の予測】

 令和8年度は年金額が、増えるとの予測が出ています。

 下記の数字は、あくまで予測となります。決定は2月半ばころになると思われます。

 

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