年金支給日②
2026/01/17
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、年金支給日(初回の振込)についての記載となります。
年金の振込は、2カ月に1回偶数月(2・4・6・8・10・12月)に振り込まれます。
但し、初回の振込に関しては奇数月に振り込まれることがあることをご存じでしょうか?
初回の振込に関して、支給日がどのようにして決められているのかを見ていきます。
【初回支給日の決まり方】
年金支給が決定されると年金証書が送付されてきます。
年金証書の左下にある日付(裁定日)を確認してください。
① 裁定日が月の前半(1日~15日頃)の場合:翌月15日に支給
② 裁定日が月の後半(16日~末日頃)の場合:翌々月15日に支給
※訴求請求が認められた場合、最大5年分の未支給分が一括で支払われることになり
2カ月分以上の金額になることがあるため、初回は奇数月に支払われることもあり
ます。
③ 2回目以降は、原則とした偶数月の15日に前月分と前々月分が支払われます。 ※15日が土・日・祝日の場合は・直前の平日に支給されます。
【年金支給日を確実に知りたい方は…】
年金事務所へ年金証書をもって持参すれば、年額・初回の振込日及び振込金額を
教えてもらえます←この法が確実となります。
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中村社会保険労務士事務所
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